○神津島村住民基本台帳の閲覧等に関する事務取扱要綱
平成19年4月1日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条に規定する住民基本台帳(以下「台帳」という。)の閲覧に関する事務について基本的な取扱い方針を定めることにより、プライバシーの保護及び台帳の適正な管理を図るとともに、適正及び迅速な事務の執行を図ることを目的とする。
(台帳に関する事項)
第2条 「住所」「氏名」「生年月日」「性別」の4情報からなる。
(改正時期)
第3条 毎年度4回(4月、7月、10月、1月)改正するものとする。ただし、臨時の改正又は修正を妨げない。
(閲覧者)
第4条 村長は平成18年11月1日の住民基本台帳閲覧制度の改正により住民台帳の閲覧は個人情報の保護に配慮した制度になり営利目的を除く次の場合に限られる。
(1) 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために行うもの(請求者)
(2) 個人又は法人の申出により、村長がその申出を認める場合(申請者)
① 統計調査・世論調査・学術研究などのうち公益性の高いと認められるもの
② 公共団体が行う、地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるもの
③ 営利以外の目的で行う訴訟の提起など、特別の事情による居住確認
(閲覧等の請求)
第5条 請求若しくは申請者は事前に来庁及び電話等の方法により閲覧を希望する日時を予約しなければならない。
(閲覧等の方法)
第7条 台帳の閲覧による転記は住民基本台帳閲覧記入用紙(様式第4号)を用いて行わせるものとする。
(閲覧方法の禁止)
第8条 写真撮影その他の方法は一切禁止とする。
(閲覧等の拒否及び制限)
第9条 台帳の閲覧等の申請があった場合で次の各号に該当するときは当該申請を拒否及び制限するものとする。
(1) 執務に支障があるとき。
(2) 天災等により住民基本台帳の亡失又はき損したとき。
(3) プライバシーの侵害又は差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。
(閲覧等後の確認)
第10条 村長は閲覧等が終了したときは転記された内容について審査及び確認を行うものとする。
(電話による照会等)
第11条 電話による住民票等の記載事項に関する照会については、次の各号に掲げる場合以外はこれに応じないものとする。
(1) 官公吏等からの職務上の照会で緊急を要する場合
(2) 村長が必要と認める場合
(閲覧等手数料)
第12条 閲覧手数料は神津島村手数料条例に定める。
(補則)
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(附則)
この事務取扱要綱は、平成18年11月1日から施行する。
(別表第1)疎明資料
資料1 | 閲覧目的又は理由を証明できる書類(調査等の見本) |
資料2 | 法人は概要が分かる資料(法人登記、事業所概要) |
資料3 | 閲覧の申出を他社から受託した場合閲覧者と委託者との関係が分かる委託契約書等の写し |
資料4 | 大学等は大学等の許可が分かる証明書 |
(別表第2)身分証明
旅券、運転免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、滞空検査員の証、航空従事者技能証明書、運転管理者技能検定合格証明書、動力者操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、顔写真付外国人登録証明書、顔写真付住民基本台帳カード、顔写真付官公庁が発行した身分証明書、村長が適当と認める書類等 |