○神津島村手数料条例
昭和51年3月18日
条例第6号
神津島村手数料条例(昭和31年神津島村条例第29号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条第1項の規定により、村は特定の者のためにする事務につき手数料を徴収する。ただし、法令により取り扱うもの又は別に規定のあるものはこの限りでない。
(1) 数人を列記して、それらの者に対して同一の証明をするときは、1枚につき1件とする。
(2) 数事項を列記して1文書を証明するときは、各1枚につき1件とする。
(3) 同一事項を2通以上証明するときは、各1枚を1件とする。
2 手数料は証明、奥書、奥印及び全部事項証明又は個人一部事項証明の交付については、各1枚につき1件とし閲覧については1回とする。
第3条 手数料は、申請者から申請の際徴収する。ただし、徴収した手数料は請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。
第4条 手数料は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者から申請があるとき、その他村長において特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成21年1月26日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
証明手数料
1 身分又は資格に関する証明 1件につき300円
2 予防接種に関する証明 〃 300円
3 法人に関する証明 〃 300円
4 印鑑に関する証明 〃 300円
5 営業又は業務に関する証明 〃 300円
6 埋火葬に関する証明 〃 300円
7 文書受理に関する証明 〃 300円
8 公簿又は公文図書に関する証明 〃 300円
9 公簿又は公文図書の謄抄本の交付 〃 300円
10 願書又は届書に関する奥書、奥印又は証明 〃 300円
11 住民基本台帳に関する証明 〃 300円
12 住民基本台帳又は戸籍の附票の写しの交付 〃 300円
13 除かれた住民基本台帳又は除かれた戸籍の附票の写しの交付 〃 300円
14 土地又は建物に関する証明 〃 300円
ただし、土地についてはそれぞれの地目ごとに5筆までを1件、建物については2棟までを1件とし、以上1筆若しくは1棟を増すごとに金60円を増徴する。
15 その他村税等に関する証明 1件につき300円
16 村議会会議録の写し、及びその他の文書のコピー代並びにその他のコピー手数料は実費を徴収する。
17 外国人登録に関する証明 1回につき300円
18 印鑑再登録手数料 1回(1登録につき)300円
19 個人番号の通知カードの再交付に係る手数料 1件につき500円
20 個人番号カードの再交付に係る手数料 1件につき800円
21 農地台帳記録事項要約書の交付に係る手数料 1筆につき450円
22 農地台帳の閲覧に係る手数料 1筆につき450円
閲覧手数料
1 公簿又は公文図書の閲覧 1回につき200円
2 住民基本台帳の閲覧 1回(1人)につき100円
3 除住民基本台帳の閲覧 〃 200円
犬の登録手数料
1 犬の登録 1頭につき3,000円
2 鑑札再交付 〃 1,600円
3 注射済票交付 〃 550円
4 注射済票再交付 〃 340円
戸籍手数料
1 戸籍の全部、個人一部事項証明 1通につき450円
2 戸籍の記載事項証明 〃 350円
3 除かれた戸籍の全部、個人一部事項証明 〃 750円
4 除かれた戸籍の記載事項証明 〃 450円
5 届出の受理・不受理の証明 〃 350円
〃 (上質紙を用いる場合) 〃 1,400円
6 届出の閲覧・記載事項証明 〃 350円