○神津島村営バスの設置等に関する条例施行規則
平成12年6月26日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村営バスの設置等に関する条例(平成12年神津島村条例第25号。以下「条例」という。)に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(旅客運賃の支払い)
第2条 旅客は、乗車前又は乗車後直ちに定められた旅客運賃を支払う。
(運送契約の成立時期及び適用規定)
第3条 旅客運送の契約は、その成立について別の意思表示をした場合を除き、旅客が定められた旅客運賃を支払ったときに成立する。
(駐車場及び停留所の位置)
第4条 村営バスの駐車場は次のとおりとする。
東京都神津島村字惣四郎11番
2 停留所の位置は、次のとおりとする。
神津島港、沢尻湾、特養ホーム前、温泉保養センター、長浜、ドンタクハウス前、赤崎遊歩道、キャンドゥ前、赤羽根峠、松山遊歩道入口、松山展望台、多幸湾キャンプ場入口、多幸湾公園キャンプ場、多幸湾、神津島空港、黒島口、白島口、天神橋、千歳橋、松エ橋、白島6合目
(停留所等の標識)
第5条 村長は、前条第2項のバスの停留所にバスの発車又は通過時刻を標示した標識を立てるものとする。
附則
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。