○神津島村営バスの設置等に関する条例
平成12年6月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、神津島村営バス(以下「村営バス」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 神津島村の区域について、経路を定めて定期に乗合旅客を運送する事業を行い、住民の輸送を確保し、地域福祉の増進を図るために村営バスを設置する。
(管理)
第3条 村営バス及びその運行に要する施設の管理は、村が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、村長が指定する者に管理を委託することができる。
(運行経路)
第4条 運行経路は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由により村長が認めた場合は、運行経路を変更することができる。
(車両台数)
第5条 車両台数は、6台以内とする。
(運行方法等)
第6条 村営バスの運行回数及び運行時刻は村長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、特別な理由により村長が認めた場合は、運行回数及び運行時刻を変更することができる。
3 運行に関する業務は、村長が指定する者に委託することができる。
(運休)
第7条 村営バスは、村長が運行上必要と認めた期間、運休することができる。
(旅客運賃)
第8条 村営バスの旅客運賃は、別表のとおりとする。
2 次に掲げる者の旅客運賃は、無賃とする。
(1) 6歳以下の未就学児
(2) 本村に住所を有する、70歳以上の者
(3) 本村に住所を有する、児童・生徒
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(6) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護者
(8) その他、村長が特に必要と認める者
(旅客運賃の納入方法)
第9条 旅客は、乗車の際運行従事者に旅客運賃を支払わなければならない。
(旅客運賃の払戻し等)
第10条 既納の旅客運賃は払戻しをしない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部の払戻しをすることができる。
(過料)
第11条 村長は、偽りその他不正行為により旅客運賃の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を徴収することができる。
(旅客の遵守)
第12条 旅客は、村営バスの安全運行のための運行従事者の指示に従わなければならない。
(旅客の損害賠償義務)
第13条 旅客の責に帰すべき事由により、自動車若しくはその附帯施設をき損し、又は滅失したときは、村長の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(天災等の場合の旅客運賃等の特例)
第14条 村長は、天災その他非常事態の発生に際して必要あると認めたときは、この条例の規定にかかわらず、旅客運賃若しくは乗車券又は旅客運送について必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第4条及び第8条関係)
起点(終点) | 主たる経由地 | 終点(起点) | 運行距離 | 大人運賃 | 小学生運賃 |
神津島港 | 温泉保養センター | 赤崎遊歩道入口 | 5.4キロメートル | 200円 | 100円 |
神津島港 | 多幸湾公園キャンプ場 | 多幸湾 | 4.6キロメートル | 200円 | 100円 |
神津島港 | ホテル神津館前 | 神津島空港 | 5.2キロメートル | 200円 | 100円 |
神津島港 | 白島登山口入口 | 多幸湾 | 3.8キロメートル | 200円 | 100円 |
神津島港 | なし | 白島6合目口 | 8.1キロメートル | 500円 | 300円 |