○神津島村農業共済事業の財務に関する特例を定める規則

平成11年3月12日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条~第8条)

第2節 帳簿(第9条~第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収益及び支出

第1節 収入(第15条~第22条)

第2節 支出(第23条~第32条)

第4章 固定資産

第1節 収入(第33条)

第2節 取得(第34条~第38条)

第3節 管理及び処分(第39条~第41条)

第4節 減価償却(第42条)

第5章 予算(第43条・第44条)

第6章 決算(第45条~第48条)

第7章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、神津島村農業共済事業(以下「農業共済事業」という。)の財務に関して神津島村財務規則(昭和32年神津島村規則第1号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 農業共済事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、担当課長とする。

3 担当課長は、出納その他の会計事務及び決算に係る事務のうち、神津島村農業共済条例第78条の規定に基づき、会計管理者が行う事務以外の事務を行う。

4 現金取扱員は、上司の命を受けて農業共済事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、20万円と定める。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良なる管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(委任)

第4条 農業共済事業の業務に係る公金の出納事務の一部を神津島村の指定した金融機関に行わせるものとする。

2 前項の金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを神津島村農業共済事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と収納事務の一部を取り扱わせるものを神津島村農業共済事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 農業共済事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金出納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 担当課長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

2 担当課長は、整理された会計伝票に基づき日程表を作成する。

(会計伝票の整理)

第8条 担当課長は、会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって科目別に編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 農業共済事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 予算差引簿

(2) 総勘定元帳

(3) 補助元帳

(4) 調定簿

(5) 共済掛金・賦課金徴収簿

(6) 共済金支払簿

(7) 固定資産台帳

(8) 物品収納簿

2 担当課長は、前項の帳簿を整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び補助元帳等の記載)

第11条 総勘定元帳は、第14条に定める勘定科目について設け、第7条第2項の規定により作成する日程表により記載する。

2 補助元帳は、第14条に定める勘定科目の節について設け、会計伝票一件ごとに記載するものとする。

(科目の更生)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに収入・支出・振替伝票を作成し、正当科目に更生しなければならない。

(帳簿の照会)

第13条 総勘定元帳、その他相互に関連する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 農業共済事業の経理は、共済条例第78条の勘定区分ごとに損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

第3章 収益及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 担当課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、村長の決裁を受けなければならない。

2 担当課長は、前項の規定による村長の決裁を受けた場合当該伝票及び書類により関係帳簿に記載するとともに調定簿等に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を変更しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 担当課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を変更した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合において、納期日の定めある収入に係る通知書については、納期日の10日前迄に送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 担当課長は、納入通知書を忘失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「 年 月 日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した5日以内のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、翌日に預け入れることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入をその金額について会計管理者に報告した後当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、翌日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第20条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて、収入伝票の(一部の現金の収入を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を照査確認したのち、これを担当課長に送付しなければならない。

2 担当課長は、前項の規程により送付された収入伝票により収入の収納を証する書類を添付して、村長の決裁を受け、補助元帳のほか調定簿等に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 担当課長は、収納金のうち、過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の内容を明らかにした書類を添付して、村長の決裁を受けた後その旨を納入者に通知するとともに、補助元帳に記帳しなければならない。

2 第24条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(不納欠損)

第22条 担当課長は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、村長に報告するとともに、補助元帳のほか調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出等の手続)

第23条 担当課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって村長の決裁を受けるとともに、補助元帳に記載しなければならない。

2 担当課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出に当たっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて、村長の決裁を受けるとともに補助元帳に記載しなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 担当課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により担当課長から支出伝票及び支払証書の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後、支出の支払を行い、当該支払いに係る支出伝票を担当課長に返付しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 前2条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 概算払をすることができる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の6第1号から第4号までに掲げる経費のほか共済金とする。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終った後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添え、担当課長を経て、会計管理者に提出しなければならない。

4 担当課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票を発行し、補助元帳に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第26条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって、担当課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第27条 出納取扱金融機関のほか、その他金融機関で口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第28条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替内容を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定に基づき、口座振替を行ったものについては、支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(共済金の支出)

第29条 会計管理者は、共済金の支払をしようとするときは、口座振替の方法により行わなければならない。ただし、債権者が出納取扱金融機関及びその他の金融機関に預金口座を設けていないときは、この限りでない。

(領収書等の徴収)

第30条 会計管理者は、現金の支出若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済証を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第31条 担当課長は、支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、当該過誤払について振替伝票を発行し、当該過誤払の内容を明らかにした書類を添付して、村長の決裁を受けるとともに補助元帳に記載しなければならない。

2 第16条から第20条までの規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除)

第32条 担当課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに補助元帳に記載しなければならない。

第4章 固定資産

第1節 収入

(固定資産の範囲)

第33条 固定資産とは、業務勘定に属する機会及び装置並びに器具及び備品をいう。

第2節 取得

(取得価格)

第34条 固定資産の取得価格は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価格

(2) 製作によって取得した固定資産については、当該製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価格の不明なものについては、適正な見積価格

(購入)

第35条 担当課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第23条第1項の規定によって処理しなければならない。

(交換)

第36条 担当課長は、固定資産を交換しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文章には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第37条 担当課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格

(4) その他必要と認められる事項

2 前条第2の規定は、固定資産の無償譲り受けについて準用する。

(取得の報告)

第38条 担当課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく村長に報告するとともに関係帳簿に記載しなければならない。

2 担当課長は、前項の場合には法令の定めるところに従い遅滞なく登録の手続を執らなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第39条 担当課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、忘失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第40条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類

(2) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第41条 担当課長は、固定資産を売却し、撤去し又は廃棄した場合は、振替伝票を発行し遅滞なく村長の決裁を受けるとともに関係帳簿に記載しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第42条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

第5章 予算

(予算に関する事項)

第43条 農業共済事業の予算に関しては、神津島村財務規則(昭和32年神津島村規則第1号)の定めるところによる。

(予算の超過支出)

第44条 担当課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を、当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。

2 担当課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。

第6章 決算

(決算の調整)

第45条 農業共済事業の決算の調整に関する事務は、担当課長が行う。

2 会計管理者は、毎事業年度終了後30日以内に、その所管に属する事項について決算の作成に必要な資料を農政課長に送付しなければならない。

(決算整理)

第46条 担当課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 支払備金及び責任準備金の計上及び戻しいれ

(3) 業務引当金の計上

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) 未収収益等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第47条 担当課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第48条 担当課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて村長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 財産目録

(5) 剰余金計算書及び不足金計算書

(6) 剰余金処分計算書又は不足金処分計算書

(7) 事業報告書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産証明書

第7章 雑則

(経理状況の報告)

第49条 担当課長は、毎月末日をもって月次合計残高試算表を作成し村長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第50条 次の各号に掲げる様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 会計伝票 様式第1号

(2) 日締表 様式第2号

(3) 予算差引簿 様式第3号

(4) 総勘定元帳 様式第4号

(5) 補助元帳 様式第5号

(6) 共済掛金・賦課金徴収簿 様式第6号

(7) 共済金支払簿 様式第7号

(8) 財産目録 様式第8号

(9) 未収金明細書 様式第9号

(10) 未払金明細書 様式第10号

(11) 予算実施計画及び収益費用明細書 様式第11号

(12) 資金計画 様式第12号

(13) 給与費明細書 様式第13号

(14) 決算報告書 様式第14号

(15) 損益計算書 様式第15号

(16) 剰余金(不足金)計算書 様式第16号

(17) 剰余金処分(不足金処理)計算書 様式第17号

(18) 積立金配分計算書 様式第18号

(19) 貸借対照表 様式第19号

(20) 事業報告書 様式第20号

(21) 合計残高試算表 様式第21号

(22) 資金予算表 様式第22号

なお、様式第1号から様式第22号までは神津島村財務規則及び農林水産省の定める経理処理要領の様式例に準ずる。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

神津島村農業共済事業の財務に関する特例を定める規則

平成11年3月12日 規則第6号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成11年3月12日 規則第6号
平成21年4月1日 規則第26号