○神津島村財務規則

昭和32年3月20日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 事務事業執行計画及び資金計画(第6条・第7条)

第3章 予算(第8条~第23条)

第4章 契約

第1節 通則(第24条~第27条)

第2節 一般競争入札による契約(第28条~第41条)

第3節 指名競争入札による契約(第42条~第44条)

第4節 随意契約(第45条~第48条)

第5節 契約の履行(第49条~第61条)

第6節 契約の解除、変更及び損害負担(第62条~第66条)

第5章 金銭会計

第1節 通則(第67条~第73条)

第2節 収入(第74条~第84条)

第3節 支出(第85条~第101条)

第4節 振替収支(第102条・第103条)

第5節 雑部金(第104条~第109条)

第6章 決算(第110条~第113条)

第7章 物品会計

第1節 通則(第114条~第118条)

第2節 出納機関(第119条~第121条)

第3節 出納、保管、検査(第122条~第134条)

第8章 帳簿、台帳、諸表(第135条~第140条)

第9章 雑則(第141条・第142条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 神津島村の歳入歳出予算その他の財務に関しては、法令その他別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務処理の基本方針)

第2条 財務事務関係者は、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正適実、かつ効率的にその事務を処理しなければならない。

(課の定義)

第3条 この規則において「課」とは神津島村役場各課(教育委員会及び議会事務局)をいい、「課長」とは、各課長、所長、園長、事務局長をいう。

(命令書の発行手続)

第4条 課長は、その主管に係る歳入及び歳出について収入命令又は支出命令書の発行手続を執らなければならない。

(会計管理者の監督)

第5条 会計管理者は、金銭及び物品会計事務を指導統括し、会計事務について課を監督する。

第2章 事務事業執行計画及び資金計画

(事務事業執行計画の策定)

第6条 村長は、歳入歳出予算に基づく事務事業執行計画書(様式第1号)を樹て収支の均衡を図るものとする。

2 村長は、前項の規定による計画を樹てたときは、直ちに会計管理者に通知するものとする。

(財政資金需給計画の策定)

第7条 会計管理者は、前条の規定による事務事業執行計画書の送付を受けたときは、速やかにこれに基づいて財政資金需給計画書(様式第2号)を策定し、村長に提出しなければならない。

第3章 予算

(予算の編成方針)

第8条 村長は、毎年度予算編成の方針を樹て課に周知させるものとする。

(予算の要求)

第9条 課長は、毎会計年度その所管事務事業に係る歳入歳出予算見積書(様式第3号)を、前年度の1月31日までに予算担当主任に送付しなければならない。

2 前項の見積書には、次の各号の資料を添えなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予算見積内訳書(様式第4号)

(3) 財源調書(様式第5号)

(4) 新規事業内訳書(様式第6号)

(5) 事務事業執行の根拠法規

(6) その他必要な書類

(歳入歳出予算見積書の査定)

第10条 予算担当主任は、歳入歳出予算見積書の送付を受けたときは、予算編成方針に従い精査し、緊急度、効果及び財源の状況等によって必要と認めるときは、所要の調整を行い、村長に提出しなければならない。

(予算説明資料の提出)

第11条 予算案が確定したときは、予算担当主任は、直ちに課長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、課長は、所管事務事業に係る予算の説明資料(事業計画、予算算出基礎、財源調書)を作成して、予算担当主任に提出しなければならない。

(議案の提出)

第12条 予算を議会に提出するときは、次の資料もあわせて提出するものとする。

(1) 財産表

(2) 予算説明書

(3) 村債現在高調及び償還年次表

(4) その他財政及び予算の状況を明らかにするための必要書類

2 補正予算にあっては、予算説明書のみとする。

(補正予算の見積)

第13条 予算成立後必要避けることのできない事由によりあらたに予算の補正を必要とするときは、第9条の規定を準用する。

2 予算担当主任は、前項の規定による補正予算の見積書の送付があったときは第10条の規定に準じて処理しなければならない。

(予算写しの交付)

第14条 村長は、会計管理者に歳入歳出予算の写しを交付するときは文書をもってし、一時借入金の限度額、翌年度歳入繰上充用及び予算各項の金額の流用等について議会の議決を経たときも又直ちにその写しを会計管理者に送付するものとする。

(予算の通知)

第15条 予算が議決されたときは、村長は、予算担当主任をして課に対しその所管事務事業に係る予算を通知せしめるものとする。

(予算現計表)

第16条 予算の議決又は予算の補正があったときは村長は現計把握に資するために予算現計表(様式第7号)を設け、予算担当主任をしてその都度記載し整理せしめるものとする。

(予算額の記載)

第17条 会計管理者は、予算の写しの交付を受けたときは、直ちに歳入簿(様式第8号)及び歳出簿(様式第9号)に款、項、目及び節ごとに予算額を記載しなければならない。

(予算の執行額通知)

第18条 予算の効率的使用のため必要と認めるときは、村長は、会計年度を四半期(4月、5月、6月の3か月を第1・四半期とし、以下順次3か月をそれぞれ第2、第3及び第4・四半期と称する。)に分ち、又は一定期間中における予算執行計画を樹て収支の均衡を図るものとする。

2 前項の場合においては、村長は予算担当主任をして、課に対しその所管事務事業に係る歳出予算の執行額を通知せしめるものとする。

3 前項の通知をする場合は、村長は、予算担当主任をして予算執行額通知簿(様式第10号)に記せしめ、かつその額を会計管理者に通知するものとする。

(予算執行の合議)

第19条 課長は、予算に関係ある事業の執行については、予算担当主任に合議しなければならない。

(予算差引簿の備付け)

第20条 村長は、予算差引簿(様式第11号)を備え付け、予算担当主任をして予算執行の都度差引整理を行い常に予算残高を明確にしておくものとする。

(予算流用)

第21条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行ってはならない。

2 予算の流用を必要とするときは、費目流用伺(様式第12号)により村長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁をしたときは、村長は、直ちに費目流用通知書(様式第13号)により会計管理者に通知するものとする。

4 流用を受けた費目については、更に他の費用に流用することができない。

(予備費充用)

第22条 予算執行上、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の支出を必要とするときは、予備費支出伺(様式第14号)に理由及び金額等を明らかにし、村長の決裁を受けなければならない。

2 前項の決裁をしたときは、村長は、直ちに予備費充用通知書(様式第15号)により、会計管理者に通知するものとする。

3 予備費から充用した資金の金額は、更に他の費目に流用することができない。

(予算流用予備費充用通知に基づく会計管理者の手続)

第23条 会計管理者は、前2条の規定に基づく予算流用及び予備費充用の通知を受けたときは、直ちに歳出簿にその旨を記載しなければならない。

第4章 契約

第1節 通則

(目的)

第24条 村の物品、資材(以下「物資」という。)の調達及び舟車馬の供給、工事運送修繕等の請負その他の契約並びに検収の事務に関しては、別に定めるものを除くのほか、この規則の定めるところによる。

(翌年度にわたる契約)

第25条 年度内に履行し終らない歳出に属する契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 継続費支弁に属するもので継続年度間に履行し終るもの

(2) 既定予算(継続費を除く。)の支弁に属するもので議会の議決を経たもの

(3) 土地建物の賃貸借

(4) 火災保険及びその他これに準ずる保険

(5) その他契約の性質上翌年度にわたらなければ契約困難なもの

2 年度開始前準備のため契約の必要のあるものについては、第1項の規定にかかわらずこれをすることができる。

(参加の排除)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札者、契約者又はその代理人となることはできない。

(1) 制限能力者

(2) 破産の宣告を受け復権しないもの

(3) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 禁固以上の刑に該当する犯罪により公判に付せられ、判決確定に至るまでの者

(5) 前各号の1に該当する者を代表者とする者又は契約の締結若しくは履行に関し代理人として使用する者

(参加資格の制度)

第27条 村長は次の各号に該当すると認められる者に対しては、出入禁止処分とする。

(1) 正当な理由により契約解除の申出があった場合を除き、第62条第1項の規定により契約を解除された者

(2) 契約の履行に際し、これを粗雑にし、又は品質数量に関し不正の行為があった者

(3) 競争入札又は契約締結に際し、他人と談合し、村の不利を図り又は図ろうとした者

(4) 競争入札を妨害し、又は競争者が契約を結ぶこと若しくは履行することを妨害した者

(5) 資格を制限した場合において不正の手段を用いて入札に参加した者

(6) 正当な理由なく村長の指揮に従わない者又は契約事項の検査、検収又は監督に際し当該職員の職務を妨害した者

2 前項の処分を受けた者は、自己の行為によると代理人又は使用人の行為によるとを問わず、以後2年間入札者又は契約者となることができない。

3 他人の代理人又は使用人として第1項各号の1に該当する行為をなした者は、第2項の例による。

第2節 一般競争入札による契約

(一般競争入札)

第28条 第42条の規定による場合を除くほか、契約はすべて一般競争入札に付さなければならない。

(参加資格)

第29条 一般競争入札に参加しようとする者は、次の資格を具備していなければならない。

(1) 引き続き2年以上その業務に従事していること。

(2) 引き続き2年以上直接国税又は地方税を納付していること。

2 営業を承継した場合においては、前営業者の当該営業に従事した期間及び納付した税額は、承継人の従事する期間及び納付した税額にこれを通算する。

3 第1項第2号の規定による税の税種及び税額の範囲は、村長がこれを定める。

4 村長は、特に必要と認めるときは、第1項の規定にかかわらず別に入札者の資格を定めることができる。

(資格証明書、宣誓書)

第30条 前条の規定に基づき一般競争入札に加わろうとする者は、入札前日までにその資格証明書又は宣誓書を提出しなければならない。

(保証金)

第31条 競争入札に加わろうとし又は契約を締結しようとする者は、次の保証金を納付しなければならない。ただし、単価契約の場合は、別に定める。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の3以上

(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上

2 指名競争入札に付するとき、又は指名競争入札若しくは随意契約の方法により契約を締結する場合においては、村長は、保証金を減免することができる。

3 保証金は、国債をもって代用することができる。

(1) 保証金を記名証券をもって代用する場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(2) 国債価格は、村長がこれを定める。

4 保証金には、利子を付さない。

(保証金の還付充当等)

第32条 入札保証金は、落札人に対しては契約締結後、その他の者に対しては開札後これを還付する。

2 入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

3 落札者が入札書の取消しを求め、又は、指定期間内に正当な理由によるほか契約を締結しないときは、入札保証金は村に帰属するものとする。

4 契約保証金は、契約において特別の定めをなす場合のほか、契約に伴う一切の損害賠償に充当する。この場合なお不足金額があるときは、その金額を追徴する。

5 契約保証金は、その債務履行後これを還付する。

(入札の公告)

第33条 一般競争入札は、入札期日5日前までに掲示その他の方法によって公告する。ただし、急を要する場合においては、2日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の事項を掲記する。

(1) 入札に付すべき事項

(2) 契約書その他必要な書類を示すべき場所及び日時

(3) 入札の期限

(4) 入札保証金に関する事項

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) その他必要な事項

(入札の執行)

第34条 入札をしようとする者は、入札執行の場所において指定日時に村長に入札書(様式第16号)を差出し、又は入札箱に投入しなければならない。ただし、入札者の都合によっては、書留郵便をもって入札書を送付することができる。この場合においては、その封皮に入札であることを表記しなければならない。

2 入札保証金を要するときは、前項の入札書に納付済証明書(様式第17号)を同封しなければならない。ただし、保証金を会計管理者に送付した場合においては、その旨付記しなければならない。

(入札金額の単価又は総価の予告)

第35条 入札に付するときは、村長は、落札を定めるについて入札の単価をもってするか、又は総価をもってするかを入札者に予告するものとする。

2 単価をもって落札を定める場合において、その総価に誤りがあっても入札の効力に妨げはない。総価をもってこれを定める場合において、その内訳に誤りがあるときも、また、同様である。

3 総価をもって定めた落札の内訳に不適当と認められることがあるときはこれを訂正するものとする。

(予定価格の調書)

第36条 入札に付する事項について村長は、決定された予算の範囲内においてその予定価格調書(様式第18号)を作成して、これを封かんの上開札の際にその場所に置かなければならない。

(開札)

第37条 開札は公告に示した場所及び日時に入札者の面前において行う。この場合に入札者が出席しないときは、入札に関係のない職員に立ち会わせる。

2 村長は、必要があると認めたときは、開札立会いの入札者を制限することができる。

3 入札者の一旦提出した入札書は正当な理由によるほか、引換え又は変更若しくは取消しをすることができない。

(無効入札)

第38条 村長において次の各号のいずれかに該当すると認める入札は、無効とする。

(1) 入札資格がない者の入札

(2) 所定の日時までに入札保証金の納付がないか又は不足するもの

(3) 入札者が所定の日時までに到着しないもの

(4) 入札者記載の金額、氏名、その他入札要件の記載が確認できないもの

(5) 入札者記載の金額を加除訂正した箇所又は氏名の下に押印がないもの

(6) 同一事項に対し2通以上の入札をなし、その前後を判明できないもの又はその後発のもの

(7) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理人としてなしたもの

(8) その他村長において特に指定した事項に違反したもの

(再度入札)

第39条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は直ちに、再度入札を行う。

2 前項の再度入札の回数は原則として2回以内とする。

3 再度入札に参加することができる者はその前回の入札に参加した者のうち、当該入札が前条の規定により無効とされなかった者及び最低制限価格以上の価格で入札した者に限る。

(同価入札の処置)

第40条 落札となるべき同価格の入札が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、村長は入札事務に関係のない職員をして代ってくじを引かせるものとする。

(契約の締結)

第41条 落札者が決定したときは、村長は直ちにその旨を落札者に通知する。

2 落札者は前項の通知を受けたときは、指定の期日又は5日以内に契約書及び契約に必要な書類を提出し、契約保証金を要するものにあっては同時にこれを納付しなければならない。

3 落札者が正当な理由なく、前項の期間内に契約を結ばないときは、その効力を失うものとする。

第3節 指名競争入札による契約

(指名競争入札)

第42条 指名競争入札に付するときはなるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 随意契約によることができる場合においては、指名競争入札に付することを妨げない。

(入札の予告)

第43条 指名競争入札に付するときは第33条に掲げる事項を入札者に予告する。

(準用規定)

第44条 第31条及び第32条第34条から第41条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4節 随意契約

第45条 削除

(条件の変更)

第46条 随意契約をする場合においては、入札者の資格又は契約内容に重大な関係のない事項を除くほか、当初、競争入札に付するとき定めた条件に変更を加えることができない。ただし、予定価格は再度の入札に付しても落札者がない場合に限り、その価格に最も近い入札金額の範囲内においてこれを改定することができる。

(見積書)

第47条 随意契約をしようとするときは、村長は契約書案その他見積に必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を取るものとする。

2 資金前渡を受けて契約する場合においては、前項の規定は、これを適用しないことができる。

(準用規定)

第48条 第31条及び第32条第38条から第41条の規定は随意契約にこれを準用する。

第5節 契約の履行

(契約書の作成)

第49条 契約をしようとするときは、契約の目的、内容、契約金額、履行期限又は期間、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分及び危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書、2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通あて保管するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを省略し、請書、公文書その他適当な文書を徴してこれに代えることができる。

(1) 1件1万円以下の随意契約

(2) 官公庁、公法人又は公益法人と契約するとき。

(3) 競売に付するとき。

(4) 物品売却の場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物品を引きとるとき。

(5) その他随意契約において村長が特に必要がないと認めたとき。

(契約の権利義務の制限)

第50条 契約書は、契約に関する権利義務を第三者に譲渡し又は担保に供することはできない。ただし、村長の承認を得た場合はこの限りでない。

(履行期限)

第51条 契約の履行に当たって、その履行期限又は期間の末日が、村の休日に該当するときは、その翌日まで延長したものと見なす。ただし、契約に別段の定めがあるときはこの限りでない。

(期間延長)

第52条 契約者がやむを得ない事由によって期間内に義務を履行できないときは、その事由を具して村長に期間延長の願出をなすことができる。

(契約違約金)

第53条 前条により村長が特に承認した場合のほか、契約期間内に契約を履行しないときは、その遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1の割合で契約違約金を徴収する。

2 契約者が前項の違約金を納付しないときは、村長は契約保証金又は支払うべき金額から控除することができる。ただし、分割して履行しても支障のないものについては、その延滞部分についてのみ徴収することができる。

(違約金の計算日数)

第54条 前条の延滞違約金の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定日数についても同じである。

(減価採用)

第55条 契約者の提供した目的物に、僅少の不備の点があっても、使用上支障がないと認められるときは、村長は相当減価の上採用することができる。

(履行届)

第56条 契約者は、契約の履行を完了したときは直ちに村長に届出しなければならない。

(検収)

第57条 前条の届出があったとき、村長は検査員に検査又は検収の事実を証明させるものとする。契約の履行の完了前に代金の一部を支払う必要があるときも同様とする。

(検査員の任免)

第58条 検査員は、村長が村職員中から任免する。

2 特に必要と認めた場合は、村職員以外の者に検査員を委嘱することができる。

(所有権移転の時期)

第59条 工事請負の場合における目的物の引渡しは、竣工検査に合格したとき、又物件売買における目的物の引渡しは、引渡場所において検査に合格したときをもって完了する。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。

(引取追納)

第60条 検査の結果、不合格となったもの又は数量の過不足があるときは、村長は契約者に引取り又は追納その他適当な処置をさせるものとする。

(検査員の意見)

第61条 第55条の規定によって減価採用するとき、又は前条による場合は、村長はそれぞれ検査員の意見をきくものとする。

第6節 契約の解除、変更及び損害負担

(契約の解除)

第62条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、契約を解除し、契約に別段の定めがある場合のほか、契約保証金は村に帰属するものとする。

(1) 故意又は怠慢により期間内に契約の義務を完了しないとき又は完了する見込がないと認めたとき。

(2) 契約締結後、自己の便宜により契約を辞したとき。

(3) 契約締結後、その契約手段について不正があったことを発見したとき。

(4) 特に定める場合のほか、資格を制限した場合において、無資格であることが判明したとき。

(5) その他契約条項に違反し、又は村長の指揮に従わないとき。

(引渡し)

第63条 前条の規定により契約を解除した場合においては、履行部分及び持込材料に対して村長が相当と認める金額を交付して、これを引渡しさせることができる。

2 前項の規定は契約が無効又は履行不能になった場合にこれを準用する。

(協議による契約の解除等)

第64条 村長は必要があると認めたときは、契約者と協議の上、その契約の全部又は一部の解除、内容の変更又は履行の一定期間の中止をなすことができる。

(契約金額の変更)

第65条 契約締結後において物価の変動があり、契約金額が著しく不当となった場合は、その実状に応じ、村長は契約者と協議の上、契約金額を変更することができる。

(天災等の場合損害負担)

第66条 天災事変その他避けることのできない非常災害に基因して、請負工事の既済部分又は検査済持込材料に滅失又はき損を生じたときは、村長は契約書の申立てによって、その金額の2分の1以内を負担することができる。ただし、契約者が損害発生の防止に関して相当な施設をなさず又は注意を怠ったと認められるときはこの限りでない。

第5章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の出納員)

第67条 本村に金銭出納員(以下本章においては「出納員」という。)1人を置く。ただし、事務の都合によりその員数を増減することができる。

2 村長は、出納員の任免を、出納員任免簿(様式第19号)により整理し、その職氏名を直ちに会計管理者に通知するものとする。

3 村長は、必要と認めるときは会計管理者の内申に基づき分任出納員を任命する。

4 前項の分任出納員については、出納員に関する規定を準用する。

(収支命令書の返付)

第68条 会計管理者は収入又は支出命令が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を付して収入又は支出命令書(様式第20号)を村長に返付しなければならない。

(1) 第18条に規定する予算執行額がないとき。

(2) 収支命令書の内容に過誤があるとき。

(3) 収支命令の内容が明らかに法規に反すると認めるとき。

(4) 収支の根拠が明確であるとき。

(5) 収支命令の執行が不能となったとき。

(6) 収支命令の取消通知があったとき。

(首表金額の表示)

第69条 収支命令書、納入通知書、納付書、払込書、領収書その他金銭の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビヤ数字又は「壱」「弐」「参」「拾」「弐拾」「参拾」の文字を用いなければならない。アラビヤ数字を用いる場合においては、その頭字に「¥」の文字を併記しなければならない。

(金額、数量の訂正)

第70条 収支に関する証拠書類の金額、数量は訂正することができない。ただし、やむを得ない場合においては、朱線二条を引き、その右側又は上位に正書して訂正削除した文字は明らかに読み得る様にしておかねばならない。

2 前項ただし書においては、(上部余白に正誤の文字を明記し)訂正削除した部分とともにこれに証印を押さなければならない。

(収支命令取消通知)

第71条 収支命令書の執行前に誤りその他の事由によって命令を取り消す場合は、村長は、収入又は支出命令取消通知書(様式第21号)によって、会計管理者に通知するものとする。

(納入、債主の権利義務の承継)

第72条 会計管理者は、収支命令書を受けた後に、その納入又は債主の権利義務に承継の事実が生じたとき、若しくは債主の代理人による受領又は代理権の解除の生じたときは、それぞれ必要書類を徴した上、承継者若しくは代理人又は本人に対し収支の執行をすることができる。

(準用規定)

第73条 歳入の戻出に関しては、支出に関する規定を、歳出の戻入に関しては、収入に関する規定を準用する。

第2節 収入

(歳入の調定)

第74条 歳入金を徴収しようとするときは、村長は、村税にあっては、村税歳入調定簿(様式第22号)その他の収入にあっては村税外歳入調定簿(徴収簿)(様式第23号)により調定の上、納入に納付又は納入の告知をするものとする。

2 神津島村手数料条例(昭和51年神津島村条例第6号)及び神津島村手数料規則(昭和51年神津島村規則第1号)に定める手数料の徴収については、閲覧交付証明簿(様式第24号)によって調定するものとする。

3 歳入の調定をするときは、その根拠、所属年度、歳入科目、時期その他必要な事項について検査するものとする。

4 調定額に異動を生じたときは、前2項の例により調定額の改訂をするものとする。

(納入の告知)

第75条 前条の規定による納付又は納入の告知は、納入通知書(様式第25号)又は納付書(様式第26号)(様式第26号の2)により次の区分により行うものとする。

(1) 納税通知書 神津島村税条例(昭和43年神津島村条例第12号)に定める普通徴収に係る税

(2) 納入通知書 分担金、使用料、加入金、手数料、過料、過怠金、物件の賃貸料、占用料、弁償金

(3) 納付書 前各号以外の収入

2 前条第3項に規定する調定の異動があった場合には、これを納人に通知し、納付前にあっては納税通知書、納入通知書又は納付書を引き換え、納付後にあってはその過誤納額又は不足額について還付又は追徴の手続をするものとする。

(収入命令)

第76条 村長は、歳入の調定をしたときは、その調定額を歳入調定額通知書(様式第27号)に記載し、会計管理者に通知するものとする。

2 前項の通知をもって会計管理者に対する収入命令とみなす。

(出納員の収納金の引継ぎ)

第77条 分任出納員は歳入金を収納したときは、現金領収済通知書(様式第29号の2)を添え、収納当日若しくは翌日中に出納員に引き継がなければならない。この場合において、現金領収済通知書に、係長、課長の決裁を受けなければならない。

2 第67条の規定による出納員が歳入金を収納したときは、原符、納付済通知書等を添え、出納員の備える歳入金収納簿(様式第28号)とともに即日又は翌日会計管理者に引き継がなければならない。

3 月末にあっては、歳入金月報(様式第29号)を調製し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

(出納員の収納金の処理)

第78条 会計管理者は、前条の規定により歳入金を引き継いだときは、関係書類と現金とを照合し、過誤のないことを確認したときは、出納員の歳入金収納簿に引継済証印をし、原符とともに出納員に返戻しなければならない。

(レジスターによる収納の特例)

第78条の2 レジスターにより窓口で直接徴収する収納金の取扱いについては第74条から前条での規定にかかわらず次に定めるところによる。

2 使用料及び手数料並びにその他の収入中、特に村長が指定する歳入科目については、出納員又は現金取扱員をして口頭により納人に納入の通知をし、村が定めるレジスターにより直接窓口において徴収することができる。この場合においては現金の徴収と同時にレジスターによる所定の領収書を納人に交付しなければならない。

3 レジスターにより徴収した窓口収納金については、出納員において5日ごとにレジスター記録による分類記録票によって歳入科目別に分類した納付書を作成し、現金と照合の上会計管理者へ納付しなければならない。

4 出納員又は現金取扱員は、レジスター記録による分類記録票を整理保管しなければならない。

5 レジスターによる収入の場合の会計管理者に対する通知は、第76条第1項の規定によるものとする。

(納付又は納入後の手続)

第79条 会計管理者が歳入金を収納したときは、歳入科目ごとに区分した収入伝票(様式第30号)を作成し、これにより現金出納簿(様式第31号)及び収入日計表(様式第32号)に記載し、収入伝票及び収入日計表に納付済通知書等を添えて速やかに村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告を受けたときは、主管課長をして納付済通知書等により直ちに村税外歳入調定簿(徴収簿)を整理させるものとする。

3 歳入金の整理は、歳入科目ごとに収入伝票(様式第30号の2)を作成し、歳入金収納簿(様式第31号の2様式第31号の3様式第31号の4様式第31号の5様式第31号の6)に納入済通知書を添付し、速やかに報告しなければならない。ただし、この場合において、村税、国民健康保険税、水道使用料、下水道使用料については、一月分をまとめて整理し報告することができるものとし、当該整理が月末となる場合は、翌月の5日までに提出するものとする。

(納付又は納期限)

第80条 法令その他に定めある場合を除くほか、納入通知書は納期限前10日以内において各納人に交付しなければならない。ただし、随時の収入についてはその期限を短縮することができる。

(過誤納金の還付)

第81条 過誤又は誤納となった歳入金があるときは、村長は過誤納金還付通知書(様式第33号)によって納人に通知するものとする。

2 村長は、過誤納金については、過誤納金整理簿(徴収簿)(様式第34号)によって整理するものとする。

第82条 削除

(出納員の事務の引継ぎ)

第83条 出納員が異動したときは、速やかに前任者、後任者双方立会いの上、帳簿と現金を照合し、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿末尾の余白に記入し、双方連署の引継書(様式第37号)を作成し、会計管理者の検閲を受け村長に報告しなければならない。

2 出納員が死亡その他の事故によって自ら引継ぎをすることができないときは村長は、会計管理者に命じて引継ぎをさせなければならない。

(出納員の事務検査)

第84条 会計管理者は、例月、出納員の事務について検査しなければならない。

第3節 支出

(支出命令)

第85条 村長は、村費の支出を要するときは、債権者(以下「債主」という。)から金額、品名、種類規格、数量及び単価等の経費算出の基礎を明らかにした請求書を徴し、内容を調査の上、正当と認めたときは、予算科目及び債主ごとに支出命令書を発行し会計管理者に支出を命令するものとする。ただし、寄附金、補助金及び負担金その他の支出で請求書を徴することが困難な場合は、支払額調書(様式第38号)をもってこれに代えることができる。

2 支出科目及び支払期日の同一のものに対しては、2人以上の債主を合せて集合支出命令書(様式第39号)を発行することができる。この場合においては、債主の請求書添付を省略し、債主別支払額調書をもってこれに代えることができる。

3 支出命令書に添付すべき1件の証拠書類で支出が2科目以上にわたる場合は、主たる科目に添付しその他の支出命令書には当該書類の所在を付記するものとする。

(兼用支出命令書)

第86条 随意契約による1件の金額10万円以下の物品の購入又は修繕、工作等の場合においては、見積、注文 契約、納品、検査及び請求書兼用の支出命令書(様式第40号)を用いることができる。

(支出命令書の添付書類)

第87条 支出命令書に添付すべき請求書又は支払額調書には、次に掲げる区分による要件を記載し、かつ計算の基礎を明らかにすべき内訳を明示し、又は調書の類を添付するものとする。

(1) 退職金

退職金、死亡給与金等に関するものは、旧職、氏名、給額等

(2) 旅費

用務、旅行地、年月日、路程、宿泊地、概算額領収月日、職氏名、給料額、勤務場所等

(3) 報酬その他費用弁償

根拠規定、文書番号等

(4) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着手及びしゅん工年月日、工事費内訳書、工事検査証等

(5) 労務賃金に関するもの

工事名、就労場所、日数、氏名、給額等

(6) 物件の購入及び修繕代金に関するもの

用途、名称、種類、品位、数量、単価、納品書、物品検査証等

(7) 土地買収費、物品移転料及び損害賠償額に関するもの

工事名、所在地、名称、不動産移転登記済年月日又は不動産抹済登記済年月日、物件移転承諾及び完了年月日

(8) 村債費

名称、記号、利率、期間等

(9) 土地物件借受料及び使用料

所在地、期間、用途、面積、単価等

(10) 補助金、交付金、負担金、手数料及び保険料に関するもの

事由、指令番号及び年月日等

(11) 歳入払戻し

払戻請求の理由

(支払)

第88条 会計管理者は、支出命令書を受けたときは、この内容を審査し、不都合がないと認めたときは領収書を徴して支払をしなければならない。

(債主の領収印)

第89条 債主の領収印は請求書に押したものと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印を申し出たときは、この限りでない。

(債主の代理権、印鑑調査)

第90条 村長は、債主の代理関係及び印鑑について、主管課長をして審査せしめ、証拠書類に「代理権査了」及び「印鑑照合」の旨を表示して認印させるものとする。

(支払の方法)

第91条 支払は直接払と送金払及び口座振替の方法による。

2 直接払にあっては、会計管理者は直接債主に支払をなし同時にその領収書を徴さなければならない。

3 送金払にあっては、振替貯金その他確実な方法によって送金しなければならない。この場合は送金支払通知書(様式第41号)により債主に通知して領収書を徴し、これを支払をなした証拠書類に貼付しなければならない。

4 前項の送金払をしたときは、送金整理簿(様式第42号)に記載し整理しなければならない。

5 口座振替払にあっては、会計管理者は指定金融機関又は、長が定める金融機関に、普通預金口座又は、当座預金口座を設けている債主から申出があるときは、指定金融機関をして口座振替の方法により支払することができる。

6 前項の規定による債主の申出は、支払金口座振替依頼書(様式第42号の2)により行わさせなければならない。

7 会計管理者は、口座振替により支払するときは、直接債主には口座振替通知書(様式第42号の3)を送付するとともに、小切手及び口座振替支払通知書(様式第42号の4)又は、普通預金払戻請求書(様式第42号の5)を作成し、小切手受領書、又は払戻請求書受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

8 支払済の証拠書類は、収入日計表、現金出納簿及び歳出簿に記載したのち、会計管理者において保管しなければならない。

(資金前渡)

第92条 次に掲げる経費は課長の資金前渡請求書(様式第43号)に基づき、資金前渡とすることができる。

(1) 村債の元利金の支払

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 謝礼金、慰問金その他これに類する経費

(4) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(前渡金の取扱注意)

第93条 資金前渡を受けたときは確実な金融機関に預金しなければならない。ただし、直ちに支払を要する場合又は10円未満の現金については、この限りでない。

2 資金前渡を受けたときは現金出納簿を備え出納の都度整理しなければならない。

3 会計管理者は必要があると認めた時は、証拠書類及び現金出納簿等について調査し、又は報告を求めることができる。

(資金前渡金の精算)

第94条 資金前渡を受けた者は、支払完了後5日以内に支払精算書(様式第44号)に領収証を添えて精算しなければならない。

(資金前渡の制限)

第95条 資金前渡を受けた者で前条の規定による精算が終っていない場合においては、第92条に掲げる同一の事項について重ねて資金前渡を受けることができない。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

(概算払)

第96条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署に対し支払うべき経費

(3) 補助金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し、支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 損害賠償金

(7) 前各号に掲げるものの他概算払により支払をしなければならないと認めた経費

2 概算払を受けた者は、その用件終了後支出命令書及び概算払金支払精算書(様式第44号の2)により7日以内に精算しなければならない。

(前払金)

第97条 次に掲げる場合については、前金払をすることができる。

(1) 官公署に対し支払うべき経費

(2) 補助金

(3) 前金で支払をしなければ契約をし難い請負、購入又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用に因りてその移転を必要とすることとなった当該家屋又は物件の移転料

2 村長は、前金払をしたもので相手方が契約した義務の履行を完了したときはその事実を確認してその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 相手方が義務の履行を怠ったときは、遅滞なくその不履行の部分に相当する金額を返還させるものとする。

(資金前渡等の整理簿)

第98条 村長は、資金前渡、概算払及び前金払については、それぞれ資金前渡整理簿(様式第45号)、概算払整理簿(様式第46号)及び前金払整理簿(様式第47号)によって整理するものとする。

(支出命令書の表示)

第99条 支出命令書の上部余白に資金前渡、前金払、概算払(これらの精算を含む。)送金払等の区別表示(朱書)をしなければならない。

(繰替払)

第100条 法令の規定により繰替払を必要とするときは、村長は、会計管理者に繰替払を命ずるものとする。

2 前項の繰替払については、繰替払整理簿(様式第48号)によって整理するものとする。

(誤払過渡金の戻入)

第101条 支出について誤払又は過渡があったときは、村長は、支払を受けた者に返納告知書(様式第49号)を発して戻入させるものとする。

2 前項の場合においては、村長は、誤払過渡金整理簿(様式第50号)により整理するものとする。

第4節 振替収支

(振替の範囲)

第102条 次に掲げる事項の収支は、振替収支命令書(様式第51号)によって振替整理するものとする。

(1) 各会計間又は会計内の収入支出

(2) 歳計剰余金の繰越し

(3) 財産の積立編入及び処分繰入れ

(4) 科目更正

(5) 村長と私人間の債権債務の相殺

(6) 収入支出年度の更正

(7) 歳入歳出金と歳入歳出外現金との間の収支

(8) 前各号のほか、特に指定した事項

(振替収支の手続)

第103条 振替収支の整理は、総務課長において振替収入命令書の発行手続を執り、これを支出すべき科目の主管課長に送付しなければならない。

第5節 雑部金

(雑部金)

第104条 雑部金とは歳入歳出外現金及び一時保管有価証券をいう。一時保管有価証券は、額面金額によって帳簿整理をするものとする。

(雑部金の整理区分)

第105条 雑部金は次の区分によって整理するものとする。ただし、特に必要がある場合は、新たに区分を設けることができる。

(1) 保証金(保証物)

 入札、契約等保証金

 その他保証金

(2) 保管金

 恩給金

 社会保険料

 源泉所得税

 特別徴収都道府県市町村民税

 嘱託徴収金

 その他保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売(競売)配当金

(4) その他雑部

(雑部金の整理簿)

第106条 会計管理者は、雑部金の出納を明らかにするため、歳入歳出外現金出納簿(様式第52号)及び一時保管有価証券整理簿(様式第53号)により整理しなければならない。

(有価証券の受入れ)

第107条 会計管理者は、一時保管有価証券の受入れについては、証券と引換えに納人に対して領収書(様式第54号)を交付しなければならない。ただし、入札保証金代用有価証券を領収する場合は、納付書又は、還付請求書に納入済証明をして領収書に代えることができる。

2 一時保管有価証券の還付については、前項の規定によって交付した領収書末尾に領収の旨を付記せしめ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(雑部金の収支手続)

第108条 雑部金の収支に関しては、納入又は債主から次に掲げる書類を提出させるものとする。この書類は、収入又は支出命令書を兼用させることができる。

(1) 入札保証金(保証物)納付書(様式第55号)

(2) 契約保証金(保証物)納付書(様式第55号)

(3) 一時保管有価証券納付書(様式第55号の2)

(4) 入札保証金(保証物)還付請求書

(5) 契約保証金(保証物)還付請求書

(6) 一時保管有価証券還付請求書

(準用規定)

第109条 この節に定めるもののほか、雑部金の取扱いについては、歳入歳出金の取扱いに関する規定を準用する。

第6章 決算

(決算説明資料)

第110条 課長は、その主管に属する旧年度の歳入歳出の決算説明資料を8月末日までに村長に提出しなければならない。

2 前項の決算説明資料はおおむね次の事項とする。

(1) 事業報告書

(2) 決算が予算額に比して著しく増減があるときはその理由

(3) 多額な予算の流用又は予備費の支出の場合はその理由

(4) 補助の主要なものについては、補助効果の概要

(5) その他必要な事項

(決算書の調整)

第111条 会計管理者は、出納閉鎖後速やかに歳入簿及び歳出簿により決算書を調整し、証拠書類及び現金出納と対照して確認し、8月末日までに証拠書類を添え、村長に提出しなければならない。

(証書類の保管)

第112条 収支命令の基礎となる関係書類及び証拠書類は、決算の認定を終るまで主管課で保管しなければならない。

(証書類の整理)

第113条 会計管理者は、毎月分の証書類を翌月5日までに款に大別し、更に項、目及び節に分類して整理し、款ごとにこれを編綴しなければならない。

第7章 物品会計

第1節 通則

(物品の定義)

第114条 この章にいう「物品」とは、本村に属する機械、器具、備品、消耗品、動物及びその他の動産をいう。

2 前項の規定による物品には、本村が借入れしている物品又は寄託されている物品を含むものとする。

(物品の会計年度及び所属年度)

第115条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

2 物品の会計の年度所属は、現にその出納を執行した日をもって区分する。

(物品の整理区分)

第116条 物品は、備品、消耗品、不用品、再用品、材料品及び動物に区分して整理しなければならない。

(物品の出納保管)

第117条 物品の出納及び保管は、会計管理者がその責に任ずる。

(物品の出納区分)

第118条 物品は、消費、売却、亡失、及び棄却その他会計管理者の保管を離れるものを払とし、買入、生産、寄附、受託その他会計管理者の保管に新たに入るものを受とする。

第2節 出納機関

(物品出納員)

第119条 本村に物品の出納事務を掌るため物品出納員(以下本章では「出納員」という。)1人をおく。ただし、事務の都合によりその員数を増減することができる。

2 第67条第4項及び第5項の規定は本節の出納機関に準用する。

(出納員の職務)

第120条 出納員は、会計管理者の命を受けて、物品の出納及び保管についての事務を掌る。

(準用規定)

第121条 出納員の任免については、第67条の規定を準用する。

第3節 出納、保管、検査

(物品払出手続)

第122条 出納員は、払出請求を受けた場合は、審査の上、その保管物品のあるときは交付し、保管物品のないときは遅滞なく受入手続をして、交付しなければならない。

2 出納員は、物品を交付すると同時に物品出納簿の受領欄に受領印を徴しなければならない。

(物品の購入及び修繕手続)

第123条 物品の購入又は修繕を必要とするときは、出納員は、物品購入(修繕)整理簿(様式第56号)にその品目、数量、用途等を記入して整理し、購入又は修繕の手続を執るものとする。

(物品出納簿)

第124条 出納員は、次の帳簿及び台帳を備えて物品の出納を整理しなければならない。

(1) 備品出納簿(様式第57号)

(2) 備品台帳(様式第58号)

(3) 消耗品出納簿(様式第59号)

(4) 不用品出納簿(様式第60号)

(5) 再用品出納簿(様式第61号)

(6) 材料品出納簿(様式第62号)

(7) 動物出納簿(様式第63号)

2 出納員は、備品について備品共用票(様式第64号)、各人別備品専用票(様式第65号)を備えて整理しなければならない。

(物品の保管責任)

第125条 出納員及び物品使用者は、すべて物品の保管について善良な管理者の注意を必要とする。

2 出納員は、その保管する物品使用者は交付を受けた物品について、それぞれ現品の引渡しを受けたときから保管の責任をもつものとする。

(物品の貸与等の手続)

第126条 出納員は、その保管している物品で、修繕、工作貸与等をする場合は、物品預り証を徴したのち、引渡しをしなければならない。

(事故物品の処理)

第127条 出納員は、その保管物品で亡失、き損その他の事故があることを知ったときは、直ちに物品亡失損報告書(様式第66号)により会計管理者に報告しなければならない。

2 物品使用者は、その使用の物品で、亡失、き損、その他の事故があることを知った時は、直ちに物品亡失損報告書により出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は前2項の報告を受けたときは、必要と認めるときは始末書を徴して、これを村長に報告しなければならない。

(物品の返還手続)

第128条 物品使用者が、休職、退職、転職等の際は、保管している物品を直ちに物品返納書(様式第67号)によって出納員に返還しなければならない。

(不用品組替えの手続)

第129条 出納員は、その保管している物品で、次の各号に該当するものがあるときは不用品として毎月とりまとめ、組替調書(様式第68号)を作成し、組替なければならない。

(1) 用途を廃止することが適当であると認められるもの

(2) 修理、使用の見込がないと認められるもの

(再用品の組替えの手続)

第130条 出納員は、その保管している物品で定められた用途を失ったけれども、なお、他に使用できる見込のあるときは、再用品としてその都度組替調書(様式第68号)を作成し組替えの手続をしなければならない。

(不用品、再用品の取扱い)

第131条 出納員は、不用品の処分を行おうとするときは、不用品出納簿に記載の上、村長及び会計管理者の決裁を経なければならない。

2 出納員は、再用品が生じた時は、再用品出納簿に記載の上、会計管理者の決裁を経て村長に報告しなければならない。

(引継ぎ)

第132条 出納員が異動したときは、速やかに前任者、後任者双方立会いの上帳簿と現品を照合をし、引継年月日及び引継完了の旨を帳簿末尾の余白に記入し、双方連署の上、物品引継書(様式第70号)を作成し、会計管理者の検閲を受け、村長に報告しなければならない。

(検査)

第133条 村長は、毎年少なくとも1回、職員の中から検査員を命じて物品出納事務について検査を行うものとする。検査は、出納員の取扱いに係る帳簿、証拠書類その他物品事務一切について行うものとする。

(検査報告)

第134条 前項の規定による検査員は、検査終了後速やかに検査報告を作成して出納員と連署して会計管理者を経て村長に提出しなければならない。

第8章 帳簿、台帳、諸表

(村長の帳簿、台帳)

第135条 村長の備える帳簿、台帳、及び諸表は次のとおりとする。ただし、必要に応じて補助簿を設けることができる。

予算現計表

予算執行額通知簿

予算差引簿

出納員任免簿

村税歳入調定簿

村税外歳入調定簿(徴収簿)

閲覧交付証明簿

過誤納金整理簿(徴収簿)

資金前渡整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

繰替払整理簿

誤払過渡金整理簿

財産台帳

起債台帳

一時借入金整理簿

(会計管理者の帳簿台帳)

第136条 会計管理者は、次の帳簿台帳を備えて収支を整理しなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を設けることができる。

歳入簿

歳出簿

現金出納簿

送金整理簿

資金前渡整理簿

概算払整理簿

前金払整理簿

歳入歳出外現金出納簿

一時保管有価証券整理簿

物品購入(修繕)整理簿

備品出納簿

備品台帳

消耗品出納簿

不用品出納簿

再用品出納簿

材料品出納簿

(帳簿の調製)

第137条 帳簿は次に掲げるものを除くほか、毎年度これを調製しなければならない。ただし、加除することのできない帳簿であって余白の多いものについては、年度別の口取りを設けて次年度以降継続して使用することができる。

財産台帳

起債台帳

村税歳入徴収簿のうち村民税(法人分)徴収簿

備品台帳

歳入歳出外現金出納簿

一時保管有価証券整理簿

2 簿冊は、紙数の多少又は種類により便宜口取りを設け合冊若しくは分冊することができる。

(帳簿の区分)

第138条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の記帳)

第139条 帳簿の記載については、次の各号によらなければならない。

(1) 帳簿には各口座の索引又は見出を付すること。

(2) 帳簿は、収支命令書又は証拠書類によらなければ記載することができないこと。

(3) 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならないこと。ただし、現金出納簿及び歳入金収納簿にあっては、日計、月計及び累計とすること。

(4) 追次又は合計をなした事項又は金額の記載は、そ及して記入できないこと。

(5) 次頁へ繰越記帳するときは、黒の単線を横書きし「追次締高」とし追次締高を次頁に記載するときは「前葉越高」と記載しなければならないこと。

(6) 帳簿の記載文字中に誤記があるときは、朱線(朱書の時は黒線)2線を施して訂正し、担任者が認印しなければならないこと。

(7) 予算流用、予備費支出、定額戻入、誤り訂正等による金額の記載をするときは、増は黒書、減は朱書しなければならないこと。

(8) 残りの欄に記入すべき金額がないときは「〇」と黒書し、予算に対して収入額が超過したときは、その額を朱書すること。

(会計管理者の調製する表)

第140条 会計管理者は、毎月10日までに前月分の収入計算書(様式第71号)、支出計算書(様式第72号)を作成し、村長に報告しなければならない。

第9章 雑則

(村債台帳)

第141条 村債を起したとき、借替したとき、その他起債条件の変更又は償還をしたときは村長は、担当課長をしてその都度起債台帳(様式第73号)に必要な事項を記載せしめたその状況を明らかにしておくものとする。

(一時借入金整理簿)

第142条 会計管理者は、一時借入れ金の借入又は返還をしたときは、その借入先、利率、期間その他必要な事項を一時借入金整理簿(様式第74号)に記載しその状況を明らかにしておかねばならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

2 この規則施行の際、現に契約中又は賃貸借中の事案については、その終了するまでは、この規則にてい触しない限り、なお従前の例による。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月27日から適用する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第13号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

(平成21年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式

目次

様式第1号(規則第6条)事務事業執行計画書

第2号(規則第7条)財政資金需給計画書

第3号(規則第9条)歳入歳出予算見積書

第4号(規則第9条)予算見積内訳書

第5号(規則第9条)財源調書

第6号(規則第9条)新規事業内訳書

第7号(規則第16条)予算現計表

第8号(規則第17条)歳入簿

第9号(規則第17条)歳出簿

第10号(規則第18条)予算執行額通知簿

第11号(規則第20条)予算差引簿

第12号(規則第21条)費目流用伺

第13号(規則第21条)費目流用通知書

第14号(規則第22条)予備費支出伺

第15号(規則第22条)予備費充用通知書

第16号(規則第34条)入札書

第17号(規則第34条)入札保証金納付済証明書

第18号(規則第36条)予定価格調書

第19号(規則第67条)出納員任免簿

第20号(規則第68条)支出(収入)命令書

第21号(規則第71条)支出(収入)命令取消通知書

第22号(規則第74条)村税歳入調定簿

第23号(規則第74条)村税外歳入調定簿(徴収簿)

第24号(規則第74条)閲覧交付証明簿

第25号(規則第75条)納入通知書

第26号第26号の2(規則第75条)納付書

第27号(規則第76条)歳入調定額通知書

第28号(規則第77条)歳入金収納簿

第29号(規則第77条)歳入金月報

第29号の2(規則第77条)現金領収済通知書

第30号(規則第79条)収入伝票

第30号の2(規則第79条)収入伝票

第31号(規則第79条)現金出納簿

第31号の2~第31号の6(規則第79条)歳入金収納簿

第32号(規則第79条)収入日計表

第33号(規則第81条)過誤納金還付通知書

第34号(規則第81条)過誤納金整理簿(徴収簿)

第35号 削除

第36号 削除

第37号(規則第83条)現金引継書

第37号の2(規則第83条)現金引継明細書

第38号(規則第85条)支払額調書

第39号(規則第85条)集合支出命令書

第40号(規則第86条)兼用支出命令書

第41号(規則第91条)送金支払通知書

第42号(規則第91条)送金整理簿

第42号の2(規則第91条)支払金口座振替依頼書

第42号の3(規則第91条)口座振替通知書

第42号の4(規則第91条)口座振替支払通知書

第42号の5(規則第91条)普通預金総合口座払戻請求書(兼取立依頼書)

第43号(規則第92条)資金前渡請求書

第44号(規則第94条)資金前渡支払精算書

第45号(規則第98条)資金前渡整理簿

第46号(規則第98条)概算払整理簿

第47号(規則第98条)前金払整理簿

第48号(規則第100条)繰替払整理簿

第49号(規則第101条)返納告知書

第50号(規則第101条)誤払過渡金整理簿

第51号(規則第102条)振替収入(支出)命令書

第52号(規則第106条)歳入歳出外現金出納簿

第53号(規則第106条)一時保管有価証券整理簿

第54号(規則第107条)一時保管有価証券領収書

第55号(規則第108条)保証金納付書(還付請求書)

第55号の2(規則第108条)一時保管有価証券納付書(還付請求書)

第56号(規則第123条)物品購入(修繕)整理簿

第57号(規則第124条)備品出納簿

第58号(規則第124条)備品台帳

第59号(規則第124条)消耗品出納簿

第60号(規則第124条)不用品出納簿

第61号(規則第124条)再用品出納簿

第62号(規則第124条)材料品出納簿

第63号(規則第124条)動物出納簿

第64号(規則第124条)備品共用票

第65号(規則第124条)各人別備品専用票

第66号(規則第127条)物品亡失損報告書

第67号(規則第128条)物品返納書

第68号(規則第129条・第130条)組替調書

第69号 削除

第70号(規則第132条)物品引継書

第70号の2(規則第132条)物品事務引継明細書

第70号の3(規則第132条)物品引継明細

第71号(規則第140条)収入計算書

第72号(規則第140条)支出計算書

第73号(規則第141条)起債台帳

第74号(規則第142条)一時借入金整理簿

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様式第35号及び様式第36号 削除

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様式第69号 削除

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神津島村財務規則

昭和32年3月20日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和32年3月20日 規則第1号
昭和61年3月1日 規則第1号
平成3年6月1日 規則第12号
平成4年4月1日 規則第1号
平成6年3月10日 規則第1号
平成14年10月25日 規則第12号
平成15年4月1日 規則第9号
平成15年12月1日 規則第13号
平成16年4月1日 規則第10号
平成17年3月15日 規則第2号
平成17年6月1日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第23号
平成27年2月9日 規則第2号
令和5年3月10日 規則第17号