○神津島村小児インフルエンザワクチン任意予防接種助成事業に関する実施要綱

令和6年10月1日

村長決定

(目的)

第1条 この要綱は神津島村が小児のインフルエンザの発症率を低減させ、重症化予防し、併せてインフルエンザのまん延を予防するため、任意接種である季節性インフルエンザワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた小児の保護者に対し、予防接種費用の一部を助成するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受けようとする日において、本村の住民基本台帳に登録がある者で、接種日現在生後6月以上12歳以下の間にあるものとする。

(助成額及び自己負担額)

第3条 対象者が、ワクチンを接種した場合の接種回数1回当たりの助成額は1,000円(税込み)とし、自己負担額は接種費用から助成額を差し引いた額とする。

(実施方法)

第4条 対象者は原則、神津島村国民健康保険直営診療所にてワクチンの接種を受けるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項は、必要に応じ、保健医療課長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

神津島村小児インフルエンザワクチン任意予防接種助成事業に関する実施要綱

令和6年10月1日 村長決定

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年10月1日 村長決定