○神津島村初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年9月1日

(目的)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、妊娠判定検査のため初めて産婦人科医療機関を受診した費用(以下「初回産科受診料」という。)を助成するに当たり必要な事項を定める。

(対象)

第2条 この事業により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、妊娠判定検査のため初めて医療機関を受診し、妊娠の判定を受けた者であって、医療機関を受診した日(以下「初回産科受診日」という。)において村内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、受診医療機関は神津島村国民健康保険直営診療所に限る。また、所得の状況を確認するため、村が世帯の課税状況を確認することに同意した者及び、妊婦健康診査を実施した医療機関と村が必要に応じて、当該者に対する支援に必要な情報(妊婦健康診査の未受診の情報や家庭の状況等を含む。)を共有することに同意した者に限る。

(1) 本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者全員(別世帯であって、本人と生計を一にする場合を含む。)の当該年度の市町村民税均等割が非課税である者。ただし、申請月が4月から6月の場合で未申告を除いて当該年度の市町村民税が確定していない場合は、前年度の市町村民税とする。

(2) 世帯の構成員が生活保護法による保護を受けている世帯に属する者

(3) 第1号に該当しないが、初回産科受診日の属する月の前月から遡って1年間の所得が減少し、同号に定める者と同等の所得状況にあると認められる者(本人及び本人と扶養義務関係にある同一世帯に属する者全員それぞれの1年間の所得見込額(収入から経費等見込額を控除した額をいう。)が、同号の水準に相当する者をいう。)

(4) 第3号に定める者と同等と認められる者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者が自己負担した初回産科受診料(神津島村国民健康保険直営診療所で受診したものに限る。)の全額とし、1回の妊娠につき10,000円を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診日から1年以内に、初回産科受診料助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請するものとする。ただし、証明すべき事実を公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(1) 母子健康手帳

(2) 初回産科受診料の領収書

(3) 第2条各号のいずれかに該当することを証する書類

(助成の決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、初回産科受診料助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、不適当と認めるときは初回産科受診料助成金不支給決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請求及び支払い)

第6条 助成金の交付決定を受けた者は、請求書を村長に提出するものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の返還を求めることができる。

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

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神津島村初回産科受診料助成金交付要綱

令和6年9月1日 種別なし

(令和6年9月1日施行)