○神津島村議会タブレット端末運用規程

令和5年9月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、効率的で迅速な議会運営、議会審議、情報の共有及び議会の活性化等のため、村が貸与するタブレット型端末機(以下「タブレット」という。)の神津島村議会における使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、議会だより編集委員会、全員協議会及びその他議長が相当と認める会議をいう。

(2) 議員活動等 公務としての議員活動及び議会活動として村に対する説明責任を果たすことができる活動をいう。

(タブレットの管理)

第3条 タブレットを貸与された議員(以下「使用者」という。)は、議員活動等に必要な範囲内に限り、タブレットを使用できるものとする。

2 使用者は、タブレットの使用に際し、善良な管理者の注意をもって適切に管理するものとする。

3 使用者は、タブレット端末を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 使用者は、タブレットを紛失し、又は破損したときは、紛失・破損届(様式第1号)により、直ちに議長に届け出なければならない。

5 使用者は、タブレットに不具合が生じ、運用に支障がある場合は、議長に報告して必要な措置を講じるものとする。

(禁止事項)

第4条 使用者は、タブレットを使用するときは、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 議会活動等に必要のないアプリケーションソフトウェア等の追加

(2) タブレットの性能、機能等の変更

(3) コンピュータウイルス感染のおそれのある外部端末との接続

(4) 個人情報並びに村議会及び村において公開されていない情報の開示

(会議中における禁止事項)

第5条 使用者は、会議中においては、会議に関係のないウェブサイトの閲覧、アプリケーションソフトウェアの使用をしてはならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、タブレットの使用に関し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 議会の品位を重んじた良識ある使用を心掛け、議員活動等に関わりのない目的で使用しないこと。

(2) タブレットに個人情報を含む資料等を保存するときは、議員活動等を行う上で必要と認められるものに限る。

(3) 個人情報の漏えい若しくはコンピュータウイルス感染があったとき又はそのおそれがあるときは、速やかに事実関係を把握するとともに、情報漏えい・ウイルス感染報告書(様式第2号)により、直ちに議長に報告し、必要な措置を講じること。

(違反行為に対する措置)

第7条 議長は、前3条の規定に違反し、議会運営に支障が生じると認めるときは、当該使用者に対し、議会の規律を維持するために必要な措置を講じるものとする。

(事務連絡)

第8条 議員と議会事務局の通知及び連絡等は、タブレットを使用して行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

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神津島村議会タブレット端末運用規程

令和5年9月1日 訓令第4号

(令和5年9月1日施行)