○神津島村成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和5年12月21日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)及び地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知別紙1)に規定する成年後見制度利用新事業(以下「事業」という。)を神津島村(以下「本村」という。)が実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 「対象者」とは、本村に居住する認知症、知的障害及び精神障害その他の精神上の障害により判断能力が十分でないものをいう。ただし、本村に居住しない認知症、知的障害及び精神障害その他の精神上の障害により判断能力が十分でない者のうち次のア~ウに掲げるものについては、関係自治体と協議の上決定するものとする。
ア 介護保険法第13条の規定に基づく本村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき本村が介護給付費等の支給決定を行っている者、又は第52条の規定に基づき本村が自立支援医療費の支給認定を行っている者
ウ 生活保護法第19条の規定に基づき、本村が保護を決定し、実施している者
(2) 「親族等」とは、対象者本人、対象者の配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官をいう。
(3) 「村長請求」とは、対象者について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、村長が後見、保佐又は補助開始等の審判の請求を行うことをいう。
(4) 「親族等請求」とは、対象者について、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は、第876条の9第1項の規定に基づき、親族等が後見、保佐又は補助開始等の審判の請求を行うことをいう。
(5) 「入所・入院」とは、別表第1に掲げる施設等に入所又は入院することをいう。
(6) 「在宅」とは、前項に該当しないことをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は神津島村とする。
2 村長は、事業を適切に実施することができると認められる法人に事業の一部又は全部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長請求に要する費用の助成
(2) 親族等請求に要する費用の助成
(3) 成年後見人、保佐人、及び補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成
(対象費用)
第5条 助成対象費用は、第7条各号に掲げる助成要件を満たす対象者に係る以下の費用とする。
(1) 村長請求に要する費用
(2) 親族等請求に要する費用
(3) 成年後見人等(当該請求の対象者の配偶者及び四親等内の親族を除く。)の報酬の全部又は一部
(成年後見人等報酬助成)
第6条 成年後見人等の報酬の助成は、家庭裁判所が決定する報酬の期間(以下次項において「対象期間」という。)に応じて行うものとする。
(1) 対象者が入所・入院している場合 月額18,000円に報酬助成対象期間乗じた額
(2) 対象者が在宅である場合 月額28,000円に報酬助成対象期間を乗じた額
(3) 助成対象期間に前2号の期間が混在する場合においては、在宅の日が1日以上ある月はその月の上限額を28,000円とし、これらを合算して当該助成対象期間の上限額を求める。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者
(3) 対象者の属する世帯全員が村民税非課税(審判のあった月に属する年度(審判のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分が、村民税非課税であることをいう。)であって、別表第2に定める収入及び資産基準の両方を満たす者
(4) その他、村長が特に必要と認める者
(助成の申請)
第8条 成年後見人等が報酬の助成の申請をするときは、審判の確定日の翌日から起算して1年以内に成年後見人等報酬助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 親族等が親族等請求に要する費用の助成の申請をするときは、審判の確定日の翌日から起算して1年以内に親族等審判請求費用助成申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(対象者死亡後の報酬助成)
第9条 対象者が死亡した場合において、後見人等報酬で支給しなかったものがあるときは、その者成年後見人等であった者は、前条の規定により申請することができる。
4 第3項の場合において、死亡時に対象者に資産があるにもかかわらず、その者の成年後見人等であった者が後見人等報酬額を控除せず相続人に預貯金を引き継いだ後に支給申請を行ったときは、原則支給しない。
(村長請求に要する費用の助成)
第11条 村長請求に要する費用の助成は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 村長は、家庭裁判所に対して、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第2項各号に規定する者に対する費用負担命令を求める申し立てを行わない。
(2) 村長は、村長請求を手続代理人に委任した場合、対象者に対して、当該手続代理人に対して支払った報酬その他費用を請求しない。
(村長請求の判定)
第12条 村長は、村長請求を行うにあたっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
(1) 対象者の事理弁識能力の程度
(2) 対象者の親族の存否及び当該親族が審判請求を行う意思の有無
(3) 対象者の親族による保護の可能性
(4) 村又は関係機関が行う各種サービスの活用による対象者への支援策の効果
(5) 対象者の生活、資産及び収入の状況
(村長請求の手続き)
第13条 村長請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによる。
(村長請求の費用負担)
第14条 村長は、家事事件手続法第28条第1項の手続費用及び第11条第2項の報酬費用(以下「村長請求費用等」という。)を負担する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか事業に実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 施設等
根拠法令 | 施設等名称 |
生活保護法 | 保護施設 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 | ・障害者支援施設 ・共同生活援助が提供される共同生活住居 ・福祉ホーム |
老人福祉法 | ・老人福祉施設 ・有料老人ホーム |
介護保険法 | ・介護保険施設 ・特定施設 ・認知症対応型共同生活介護が提供される施設 ・介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設 |
医療法 | ・医療提供施設 |
その他村長が特に必要と認める施設 |
別表第2(第7条関係) 収入及び資産基準
世帯の人数 | 世帯合計収入額(年額) | 資産(現金、預貯金、有価証券等) |
単身世帯 | 150万円以下 | 350万円以下 |
2人世帯 | 200万円以下 | 450万円以下 |
3人世帯 | 250万円以下 | 550万円以下 |
4人以上世帯 | 250万円に、世帯員4人目以降1人につき50万円を加えた額以下 | 550万円に、世帯員4人目以降1人につき100万円を加えた額以下 |
(注)
世帯合計収入額及び資産の確認は、本人については家庭裁判所に提出した、財産目録の写し及び預貯金通帳等の写しにより審査するものとし、本人以外の世帯員については、様式第5号を審査するものとする。また、助成申請の内容により下記①、②のとおり提出するものとする。
① 親族等審判請求費用:法廷後見・保佐・補助申し立ての審判請求時のもの
② 成年後見人等報酬助成:報酬付与の申し立ての審判請求時のもの
ただし、本人に居住の用に供する家屋及び日常生活に供する資産以外に活用できる土地・建物等固定資産がある場合は、上記のほか、直近の固定資産評価証明等により資産とみなすものとする。