○神津島村島外予防接種料助成制度要綱

平成21年10月1日

訓令甲第13号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村に住所を有する予防接種対象者が、村内の医療機関以外で予防接種を行った際に要する費用(以下「接種料」という。)の一部を助成することにより、予防接種の接種率の向上を図る。

(対象)

第2条 この要綱による接種料の助成を受けることができる者は、次の号に掲げる要件を全て満たしている者、若しくは村長が認める者とする。

(1) 神津島村に住民登録又は外国人登録があること。

(2) 島内での予防接種が困難であること。

(3) 神津島村より、予防接種を依頼された島外の市区町村が指定した医療機関で接種すること。

(助成の額)

第3条 助成の額は、対象者が支払った接種料の額とする。ただし、村が示した金額を上限とする。

(助成の申請)

第4条 接種料の助成を受けようとする者は、神津島村島外予防接種助成金支給申請書(様式第1号)次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 住民票又は外国人登録原票記載事項証明書

(2) 医療機関が発行した受診の際の領収書

(3) 接種済証

(4) 印鑑

(申請期間)

第5条 前条の規定による申請期間は、予防接種を行った日から起算して半年以内とする。

(助成の決定及び通知)

第6条 村長は、第5条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を決定したときは、神津島村島外予防接種料助成金支給決定通知書(様式第2号)を、助成しない旨を決定したときは神津島村島外予防接種料助成金不支給決定通知書(様式第3号)により速やかに申請者に通知する。

(請求及び支払い)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、請求書を村長に提出するものとする。

(返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の返還を求めることができる。

(住民台帳等の確認)

第9条

1 村長は要綱の施行のため必要と認めるときは、住民台帳等を確認することができる。

2 村長はこの要綱の規定により申請者に添付しなければならない書類に証明すべき事項を前項の規定により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めのあるもののほか、必要な事項は保健医療課長が別に定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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神津島村島外予防接種料助成制度要綱

平成21年10月1日 訓令甲第13号

(平成21年10月1日施行)