○神津島村危険家屋除却費補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第9号

(通則)

第1条 神津島村危険家屋除却費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、神津島村補助金等交付規則(平成元年神津島村規則第4号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、危険な老朽家屋等の除却に係る費用の一部を補助することにより除却を促進し、地震や台風時等の安全性を向上させ、もって安心して安全に暮らせる、災害に強い村づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険家屋 特に老朽化のため、地震・台風等による被災により、地域住民・家屋等に被害を及ぼす、又は道路等を塞ぎ、避難の妨げとなるおそれがあり、概ね3年以上使用されていない家屋(敷地内にある車庫、倉庫を含む。)をいう。

(2) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条の規定によるものをいう。

(補助対象)

第4条 この要綱による補助の対象となる危険家屋は、次に掲げる要件全てを満たすものとする。ただし村長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 神津島村内に存すること。

(2) 概ね3年以上使用されていない空き家であること。

(3) 村の調査等により倒壊損壊等のおそれがあると判断されたこと。

(4) 自己資金での除却が困難であると、村が認めたもの。

(5) 所有者が個人又は中小企業であること。

(6) 可能なものに限り、空き家除却跡地について、工事完了日から10年、村が公的に活用する。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合においては補助の対象としない。

(1) 不動産販売、不動産貸付又は駐車場等を業とするものが当該業のために行う除却である場合。

(2) 国、地方公共団体その他の団体からこの要綱に基づく補助と同種の補助を受けている場合。

(補助対象費用)

第5条 この要綱による補助の対象となる費用は、危険家屋の所有者等が実施するその住宅の除却に係る費用(以下「除却費」という。)とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、除却費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、150万円を限度として、村の予算の範囲内で交付する。なお、原則として補助対象は1事業のみとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。

(補助金の交付の内定申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、神津島村危険家屋除却費補助金交付内定申請書(様式第1号。以下「内定申請書」という。)に、別表に掲げる書類を添付して、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、内定の可否及び内定した場合は補助金の交付内定額を決定するとともに、決定内容を神津島村危険家屋除却費補助金交付内定可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の内定の決定に際しては、別紙1の補助条件を付すものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 前条第2項による内定の決定の通知を受けたもの(以下「補助内定者」という。)は、同条第1項の内定申請書の内容等を変更し、又は中止しようとするときは、神津島村危険家屋除却費補助金変更等申請書(様式第3号)に、別表に掲げる添付書類を添えて、あらかじめ村長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の承認の可否を決定し、補助内定者に神津島村危険家屋除却費補助金変更等承認可否決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(完了報告書の提出)

第9条 補助内定者は、危険家屋の除却工事が完了したときは、神津島村危険家屋除却費補助金完了報告書(様式第5号)に、別表に掲げる添付書類を添えて、速やかに村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の完了報告書が提出されたときは、危険家屋の除却工事が完了したことを確認するものとする。この場合において、村長は、確認のために必要があると認めるときは、補助内定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。

3 補助内定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。

(補助金の交付申請)

第10条 補助内定者は、危険家屋の除却工事が完了したときは、神津島村危険家屋除却費補助金交付申請書(様式第6号)により、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、第7条第2項の規定による内定の決定の内容又は第8条第2項の規定による承認の内容との適合について審査し、補助の可否及び補助する場合は補助金の交付額を決定するとともに、決定内容を神津島村危険家屋除却費補助金交付可否決定通知書(様式第7号)により、補助内定者に通知するものとする。

3 村長は、前項の交付の決定に際しては、別紙2の条件を付すものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条第2項の規定による通知を受けた補助内定者(以下「補助対象者」という。)は、速やかに神津島村危険家屋除却費補助金請求書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助対象者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるものを除くほか、神津島村危険家屋除却費補助金交付に関し必要な事項は、神津島村長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条、第8条、第9条関係)

申請書の種類

添付書類の種類

神津島村危険家屋除却費補助金交付内定申請書

・案内図

・除却工事見積書(写)

・除却工事前写真

・その他村長が必要と認めるもの

神津島村危険家屋除却費補助金変更等申請書

・申請内容の変更を示す図書及び書類

神津島村危険家屋除却費補助金完了報告書

・除却工事領収書(写)

・除却工事完了後写真

・その他村長が必要と認めるもの

別紙1(第7条関係)

補助内定条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 承認事項

補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。

(1) 事業(危険家屋の除却工事をいう。以下同じ。)に要する費用の配分を変更しようとするとき。

(2) 事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第2 事故報告等

補助内定者は、事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により村長に報告し、その指示を受けなければならない。

第3 状況報告

村長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助内定者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第4 完了報告書

1 補助内定者は、事業が完了したとき、完了報告書を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による完了報告書を受けた場合において必要と認めるときは、補助内定者に報告及び資料の提出を求めることができる。

第5 内定の取消し

村長は、補助内定者が次の各号のいずれかに該当したときは、内定に係る決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により内定を受けたとき。

(2) 内定に係る決定の内容又はこれに付した条件その

他法令若しくはこの決定に基づく命令に違反したとき。

(3) 実施した事業の内容が、神津島村危険家屋除却費補

助金交付要綱の趣旨に適合しないと村長が認めたとき。

第6 その他

村長は、予算の範囲内の補助金交付額とするため、当該予算の範囲を超えた場合等において内定に係る決定の変更又は取消しを行う場合がある。

別紙2(第10条関係)

補助条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 決定の取消し

村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

第2 補助金の返還

1 村長は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 村長は、補助対象者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

第3 違約加算金及び延滞金

1 第1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、補助対象者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助対象者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第4 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第3の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領日において受領したものとする。

2 第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第5 延滞金の計算

第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第6 関係書類の作成保管

補助対象者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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神津島村危険家屋除却費補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第9号

(令和3年4月1日施行)