○神津島村学校給食費無償化に関する要綱
令和5年4月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担を軽減し、安心な子育て環境の整備を目的とする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として村長が認める者、都立神津高等学校に在籍している生徒の保護者をいう。
(3) 対象校 神津島村立神津小学校、神津島村立神津中学校、東京都立神津高等学校をいう。
(対象者)
第3条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者は対象校に通学している児童及び生徒の保護者とする。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第4条 村長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。