○神津島村給与条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○神津島村給与条例附則第3項の規定による給料月額に関する規則
令和5年3月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「給与条例」という。)附則第3項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。