○神津島村高校生等医療費助成に関する条例施行規則
令和5年3月2日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村高校生等医療費助成に関する条例(令和5年神津島村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第3条第1項の規則で定める法令)
第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)
第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第5条に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第3項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類
(2) 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類
(3) 医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
4 義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年9月11日条例第13号)に基づき、15歳に達する日以後の最初の3月31日を有効期限とする医療証の交付を受けている児童を養育している者が、引き続き4月1日以降に高校生等医療費助成を受けようとする場合は、神津島村長は、医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第1項第1号及び第2号の確認は行わなければならない。
(医療証の有効期限)
第6条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。
(医療証の返還)
第7条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を神津島村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第8条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(様式第4号)により神津島村長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を神津島村長に返還しなければならない。
(条例第6条の助成の方法の特例等)
第9条 条例第6条第1項の規則で定める書類とは、厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。
(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき
(2) 前号に定める場合のほか、神津島村長が特別に認めたとき
3 神津島村長は前2項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(添付書類の省略)
第12条 神津島村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(実施細目)
第13条 この規則に定めるもののほか、高校生等の医療費の助成の施行に関し必要な事項は、神津島村長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。