○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免取扱要綱

令和2年6月19日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神津島村国民健康保険税条例(昭和42年神津島村条例第15号。以下「条例」という。)第22条の規定により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者で、神津島村国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は、次の各号の1に該当する者とする。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な病気を負った世帯 全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯 次の表で計算した(i)対象保険税額に、(ii)前年の合計所得金額区分に応じた(iii)減免割合を乗じて得た金額

 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(i) 対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

(ii) 前年の合計所得金額区分

(iii) 減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)

1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。

2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定すること。

ア (i)のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。

イ (ii)の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税の軽減制度による軽減前の所得を用いること。

(減免対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和2年度分の保険税であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

(減免の申請)

第4条 条例第22条の規定による減免を受けようとする事由を証る書類は、次の各号の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める書類とする。

(1) 第2条第1項第1号に規定する場合 死亡診断書、医師の診断書、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第19条に基づく勧告書面その他これらに類するもの

(2) 第2条第1項第2号に規定する場合 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る事業内容を明らかにする書類、主たる生計維持者の令和2年中における収入及び収入見込みに関する書類並びに保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される金額を確認できるもの

(減免の取消し)

第5条 村長は、偽りの申請その他不正な行為により保険税の減免を受けた者があるときは、ただちに当該保険税の減免を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税の減免取…

令和2年6月19日 要綱第17号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月19日 要綱第17号
令和3年3月9日 要綱第2号