○神津島村健康増進計画策定委員会設置要綱

令和2年3月16日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神津島村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条2項の規定に基づく市町村健康増進計画を策定するため、神津島村健康増進計画(以下「計画」という。)の検討及び策定のため、委員会を設置する。

(検討事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

① 計画の策定に関すること。

② その他、計画の策定に必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 委員会は識見を有する者、保健医療・福祉関係者、関団体を代表する者並びに村民のうち村長が委任する委員8名以内を持って構成する。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。

(設置期間)

第6条 委員会の設置期間は、設置の日から計画が策定される日までとする。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下、会議という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。

3 委員長は必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、保健医療課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

神津島村健康増進計画策定委員会設置要綱

令和2年3月16日 要綱第5号

(令和2年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月16日 要綱第5号