○神津島村健康増進計画策定委員会設置要綱
令和2年3月16日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神津島村健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条2項の規定に基づく市町村健康増進計画を策定するため、神津島村健康増進計画(以下「計画」という。)の検討及び策定のため、委員会を設置する。
(検討事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
① 計画の策定に関すること。
② その他、計画の策定に必要な事項に関すること。
(構成)
第4条 委員会は識見を有する者、保健医療・福祉関係者、関団体を代表する者並びに村民のうち村長が委任する委員8名以内を持って構成する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(設置期間)
第6条 委員会の設置期間は、設置の日から計画が策定される日までとする。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下、会議という。)は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことはできない。
3 委員長は必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健医療課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。