○神津島村子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年5月1日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目ない支援を行い、子育て世代が安心して妊娠、出産、子育てができる環境を実現するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、子育て世代包括支援センター(以下、「センター」という。)を設置し、センターに係る事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び設置場所)
第2条 センターの名称は神津島村子育て世代包括支援センターとし、神津島村保健センター内に設置する。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、本村に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族等(以下、「妊産婦等」という。)とする。ただし、村長が認めたときは、この限りではない。
(事業の内容)
第4条 センターで行う事業は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の11第1項及び第2項に規定する事業とし、実施方法は母子保健型によるものとする。
(業務の内容)
第5条 母子保健型の業務内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 妊産婦等の支援に必要な情報の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産又は子育てに関する相談、情報提供及び助言並びに保健指導に関すること。
(3) 継続的な支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 妊娠、出産又は子育てに関し、関係機関との連絡調整、協議に関すること。
(5) その他妊産婦等の支援に必要な事項に関すること。
(職員の配置)
第6条 センターに、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職を置く。
(関係機関との連携)
第7条 事業の実施に当たっては、関係団体、関係機関と連携を密にし、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(個人情報と守秘義務)
第8条 当該事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。