○神津島村出産前後支援事業実施要綱

平成30年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、現地滞在等に要する経費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境づくりを推進することにより少子化対策の一助とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は神津島村とする。

(対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 妊婦健康診査受診票の交付を受けている者

(2) 神津島村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者

(3) 平成30年4月1日以降に出産(死産を含む。)した者

(対象経費)

第4条 前条に定める者が、次の各号に掲げるいずれかの経費を助成するものとし、別表の補助対象経費欄に掲げる経費とする。

(1) 出産に備え、34週以降に島外の出産する場所に事前に待機する際及び出産後31日までの宿泊費

(2) 出産に備え、島外に出島した際の里帰り先までの往復交通費

(助成金の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産(死産を含む。)6か月以内に次に掲げる書類を添えて神津島村長(以下「村長」という。)に申請しなければならない。

(1) 神津島村出産前後支援事業助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 宿泊機関及び交通機関が発行した領収書(コピー不可)

(3) 医療機関が発行した領収書(コピー不可)

(4) 出産が証明できるもの(受診医療機関の出産に係る領収書等)

(助成の決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否を決定し神津島村出産前後支援事業助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付の請求をするときは、神津島村出産前後支援事業助成金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第6号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

助成額

宿泊費

出産に備え、待機に要した宿泊費。対象となる宿泊費の補助は、34週以降から出産後31日の74泊までとする。

1泊につき、2,000円とし、74泊を上限とする。

交通費

里帰り先までの往復交通費

出産に備え、島外に出島した際の里帰り先までの往復交通費。基準場所は、調布飛行場又は、東京港竹芝桟橋等の最寄り駅から里帰り先までとする。

148,000円までを上限とし、係る経費の1/2を助成する。

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神津島村出産前後支援事業実施要綱

平成30年4月1日 要綱第2号

(令和元年6月26日施行)