○神津島村キャンプ等禁止区域に関する条例

平成30年6月7日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、特定の区域におけるキャンプ及び野宿を禁止することにより、キャンプ及び野宿を行う者の安全を図るとともに当該区域及びその周辺の地域における良好な環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「キャンプ」とは、テント、寝袋その他簡易な用具及び設備を備えた車両を用いて山地、林野、海岸又は空地に野営することをいう。「野宿」とは、テント、寝袋その他簡易な用具及び設備を備えた車両を用いずに野営することをいう。

(キャンプ及び野宿禁止区域)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する地域をキャンプ及び野宿禁止区域として指定する。

(1) キャンプ禁止区域

多幸湾公園ファミリーキャンプ場を除く全ての区域(祇苗島、恩馳島、銭洲を含む)

(2) 野宿禁止区域

神津島村全域

(キャンプ及び野宿禁止及び制止)

第4条 キャンプ及び野宿禁止区域内においては、何人もキャンプ及び野宿を行ってはならない。ただし、キャンプについては、公務上の必要その他の特別な理由によりあらかじめ村長の許可を受けた場合、また島内事業者が国等の許可を得て設置するキャンプ場内でのキャンプについては、この限りでない。

2 村長が指定した職員(以下「関係職員」という。)は、キャンプ及び野宿禁止区域内においてキャンプ又は野宿している者があるときは、その者にキャンプ又は野宿をやめるように指示することができる。

3 関係職員は、前項の指示をするときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。

(罰則)

第5条 前条第2項の規定による関係職員の指示に従わなかった者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村キャンプ等禁止区域に関する条例

平成30年6月7日 条例第14号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成30年6月7日 条例第14号
令和2年3月10日 条例第4号
令和4年3月8日 条例第7号