○赴任旅費支給要綱

平成30年4月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、本村の採用試験を受験し、採用された場合、及び赴任を命ぜられた職員に対し、赴任旅費の支給について必要事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この要綱の支給する対象者は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 医療従事者(看護師、保健師、臨床工学技士、薬剤師、歯科衛生士、理学療法士、栄養士等)

(2) 友好都市人材交流の者

(支給額)

第3条 前条の採用者には、次の各号に定める額を支給する。

(1) 面接時における往復交通費(船賃又は航空賃)

(2) 赴任時における旅費として、単身で赴任する場合は3万円とし、家族で赴任する場合は5万円とする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

赴任旅費支給要綱

平成30年4月1日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成30年4月1日 要綱第3号
令和4年4月1日 要綱第3号