○神津島村立学校給食共同調理場における給食費取扱運営要綱

平成30年3月8日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村立学校給食共同調理場の給食費取扱運営について必要事項を定めることを目的とする。

(給食基準回数及び実施日)

第2条 基準回数は年間190回程度とし、これを大幅に変更する場合は、小中学校・神津島村立学校給食共同調理場・神津島村教育委員会の4者の合意を得ること。

実施日は週5日制とする。(祝日を除く月~金曜日)

(給食の実施計画)

第3条 学校長は、次の各項に掲げる報告を神津島村立学校給食共同調理場に提出しなければならない。ただし、給食実施の有無だけではなく、給食時間の変更等、通常の給食から変更がある場合も同様とする。

 学校の給食実施期間及び実施回数(4月1日まで)(様式第1号)

 給食基本人員及び喫食者名(4月1日まで)(様式第1号)

 学校行事等の実施計画(当該計画を実施する月の前々月20日まで)(様式第2号)

(給食実施計画の変更)

第4条 天候やその他の事情により学校行事等の実施計画に変更があった場合、学校長は、速やかに神津島村教育委員会及び神津島村立学校給食共同調理場の2者に(様式第3号)により報告をするものとする。

2 給食を不要としていた日に、急遽給食を要する場合は、1学年分のみであれば、報告した日を第0日目として、第0日目の午前8時までに連絡があった場合、土日祝日を含めずに第1日目から対応するものとする。全校分となった場合は、報告した日を第0日目とし、土日祝日を含めずに第14日目から対応をするものとする。

3 食材料等の確保の状況により、献立内容を変更することもやむを得ないものとする。

(喫食人数の報告)

第5条 学校長は次の各項の関係書類を作成又は受理した場合、給食喫食人数を把握すると同時に、神津島村立学校給食共同調理場に報告するものとする。

 給食人員変更届(給食基本人員に変更がある場合)(様式第4号)

 給食欠食届(5日間以上連続して欠食し、保護者・教職員から欠食届を受理した場合)(様式第5号)

(学校給食の運営に関わる経費の内訳)

第6条 神津島村の学校給食の運営に関わる経費の内訳は、以下のとおりとする。


法令

神津島村

施設費

設備費

修繕費

人件費

設置者

設置者

(村)

光熱水費

消耗品費

食材料費

設置者が望ましい

保護者

保護者

2 給食費として徴収した金額については、食材料費のみに使用することとする。

3 運搬費等、食材の輸送にかかる金額は、神津島村が負担する。

(給食費(保護者負担額)の金額)

第7条 各児童・生徒の実際の喫食数を徴収する単価方式とする。

2 給食1食あたりの保護者負担額は、以下の通りとする。ただし、教職員は中学校生徒に準じた金額に、扶助費の補填として50円の金額を足した額を給食費とする。(教職員とは、学校警備員を除く小中学校教職員及び、神津島村立学校給食共同調理場に勤務する職員をいう)


小学校

中学校生徒

低学年児童

中学年児童

高学年児童

1食単価

225円

245円

265円

290円

3 1食当たりの保護者負担額は、年度末に来年度の物資及び支出状態を検討し、年度当初に決定する。ただし、特別な事由がある場合は例外とする。

4 給食基本人員以外の喫食者(来客等)の場合は、給食費(中学校生徒保護者負担額)の他に、50円の扶助費を足した金額を徴収する。

5 神津島村教育委員会は、学校給食費を徴収するときは、保護者に対して徴収額を通知するものとする。

6 学校給食費は、1食単価を年間給食回数で乗じて、引き落とし回数(年間11回)で均した額を給食費として取扱い金融機関を通して徴収する。

取扱金融機関及び口座

七島信用組合・神津島支店

東京都神津島村立学校給食共同調理場 口座

(扶助費の金額)

第8条 パン加工賃は、神津島村が負担をする。神津島村は児童・生徒1人あたり1食50円を扶助する。ただし、教職員に関しては、パン加工賃のみ神津島村が負担する。

パン加工賃及び、扶助費の50円に月間基本給食人員(教職員を除く)で乗じた額を、神津島村教育委員会が1ヵ月ごとに神津島村に請求する。

(給食費(保護者負担額)の返却)

第9条 徴収した給食費が行事や学級閉鎖等の事情により予定していた給食回数に満たず、余剰となってしまう場合、又は、特別な事情により返金となる場合は、下記条件に基づき返金処理を行う。ただし、返金の際にかかる手数料は、受領者負担とする。

 学校行事

学校行事により給食を実施しない場合、給食実施回数に含めないものとする。

また、学校行事により急遽給食を喫食しなくなった場合は、報告のあった日を第0日目とし、土日祝日を含めずに第5日目以降の分を返金の対象とする。

 給食一時中止

病気又は事故その他の事由で給食を喫食しない回数が連続5回以上の場合、給食欠食届の届け出があった場合のみ返金を行う。ただし、報告のあった日を第0日目とし、土日祝日を含めずに第5日目以降が欠食初日の場合のみ対応する。

 学校又は学級閉鎖

学校又は学級閉鎖により給食を実施しない場合、返金をする。ただし、報告のあった日を第0日目とし、土日祝日を含めずに第3日目以降を返金の対象とする。

自然災害等の影響で給食が中止になる場合も学級閉鎖の際と同様の対応とする。

 食物アレルギーによる返金対応

食物アレルギーにより学校給食の1食全部を受けることができない場合は、給食基本人員には含めず、そもそも給食費の徴収をしない。

医師の診断書等と飲用牛乳辞退届(様式第6号)の提出により飲用牛乳を停止した場合は、停止した日数に飲用牛乳代を乗じた額を3月の給食費にて調整する。

 その他 場長が特に給食費の調整を必要と認めた場合。

(給食費の収支状況)

第10条 場長は納入された給食費・援助費・扶助費の収入支出状況を明確にしなければならない。会計報告は年度単位とする。ただし、収支状況をより明確にするため、可能な限り月単位の報告書も作成すること。

2 原則として納入・支払いは、取扱金融機関の口座によって行うものとする。

(給食費の督促)

第11条 教育長は、定める納付期限までに納付がなかった場合、保護者に対して督促を行うものとする。

2 前項の規定によっても保護者等が学校給食費を納付しない場合、保護者等に対して勧告を行うものとする。

(給食費納入確約書)

第12条 教育長は、次に掲げる場合には、児童・生徒の保護者及び教職員に対し校給食費納入確約書(様式第7号)の提出を求めるものとする。

 児童・生徒が、小・中学校に入学するとき。

 給食を希望していなかった者が、給食を受けようとするとき。

 納入確約書に記載された内容に変更があったとき。

2 神津島村教育委員会は、在学期間中の児童・生徒の納入確約書を管理するものとする。

3 神津島村教育委員会は、児童・生徒が卒業する場合又は村外の学校に転校する場合において、給食費の滞納がないときは、納入確約書を、当該保護者に返却するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は場長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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神津島村立学校給食共同調理場における給食費取扱運営要綱

平成30年3月8日 要綱第1号

(令和2年8月19日施行)