○神津島村職員の扶養手当支給に関する規則
平成30年3月1日
規則第2号
(目的)
第1条 神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「条例」という。)第8条及び第9条に規定する扶養手当の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受けている扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
2 任命権者は、前項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。