○神津島村税等不納欠損処分取扱規則

平成29年3月13日

規則第11号

(目的)

第1条 この訓令は、村税等徴収金(村税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。以下同じ。)の徴収事務を客観的かつ能率的に処理するため、不納欠損処分及び納付し、又は納入する義務の消滅に関する取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(地方税の消滅時効による不納欠損処分)

第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する時効の完成により、村税等徴収金の徴収権が消滅したときは、不納欠損処分をしなければならない。

(滞納処分の停止の継続による不納欠損処分)

第3条 法第15条の7第4項の規定により、滞納処分の執行を停止した場合において、その執行の停止が3年間継続したことに伴い、村税等徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅したときは、不納欠損処分をしなければならない。

(滞納処分の停止に伴う不納欠損処分)

第4条 法第15条の7第5項の規定により、滞納処分の執行を停止した場合において、次の各号のいずれかに該当するため村税等徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、直ちに市税等徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させるものとする。

(1) 限定承認をした相続人が、その相続によって承継した財産の価値を限度として納付(換価を含む。)してもなお未納があるとき。

(2) 相続人が不存在の場合又はすべての相続人が相続を放棄した場合において、相続財産法人について滞納処分することができる財産がないとき。

(3) 滞納者の所得が皆無又は僅少であり、かつ、将来生活能力の向上が見込めない場合であって、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(4) 滞納者が国外に移住し、滞納処分をすることができる財産がなく、かつ、将来入国し、又は納付する見込みがないとき。

(5) 解散した法人又は解散の登記はないが廃業をして将来事業再開の見込みがない法人について、滞納処分をすることができる財産がないとき。

(6) 株式会社について、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項の規定により、その会社が免責されたとき。

(7) 法定納期限の翌日から起算して3年を経過した徴収金のうち、滞納者の所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

(8) 滞納処分(競落財産を含む。)による換価を行った後において当該徴収金に残余がある場合であって、他に滞納処分をすることができる財産がないとき。

2 前項の規定により市税等徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させたときは、直ちに不納欠損処分をしなければならない。

(不納欠損処分の処理)

第5条 不納欠損処分の決定はすべて不納欠損処分決議書により行うものとする。

2 前項の不納欠損決議書には、官公署が発行した証明書等及び公簿等により経過を記録した滞納整理簿及び関係書類若しくは経過及び欠損の要件が確認できる書類を添付するものとする。

(不納欠損金の整理)

第6条 不能欠損金については、不納欠損処分決議書により会計管理者に通知しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年3月15日から施行する。

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神津島村税等不納欠損処分取扱規則

平成29年3月13日 規則第11号

(平成29年3月15日施行)