○神津島村障害者相談員事業実施要綱
平成29年8月16日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項の規定による身体障害者相談員への業務の委託及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定による知的障害者相談員への業務の委託に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 村長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者を身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)として業務を委託するものとする。
(定数)
第3条 相談員の定数は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者相談員 1人
(2) 知的障害者相談員 1人
(関係機関との連携)
第4条 相談員はその業務を行うに当たっては、神津島村、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(相談員の選考事務手続)
第5条 相談員の選考には次の書類を添付するものとする。
(1) 承諾書 1部(様式第1号)
(2) 障害者相談員選考調書 1部(様式第2号)
(3) 履歴書 1部(再任の場合には省略できる。)
2 相談員の年齢は、次の各号によるものとする。
(1) 年齢については、原則として新任者は65歳未満、再任者は73歳未満の者であること
(2) 年齢要件の計算時点は委託予定年月日現在とし、計算方法は誕生日に応答する日をもって、満年齢に達するものとして計算する
3 相談員については、村長が審査し、適格者と認めた者に相談員としての業務を委託する。
(委託期間)
第6条 相談員の委託期間は2年とし、再任を妨げない。ただし、委託期間中の交代により選任された補欠の相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務)
第7条 相談員の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者相談員
ア 身体障害者地域活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
イ 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
ウ 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
エ 身体に障害のある者に対する村民の認識と理解を深めるため、関係団体等の連携を図り福祉に関する思想の普及に努めること。
(2) 知的障害者相談員
ア 知的障害者又はその保護者の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
イ 知的障害者の更生援護に関し、関係機関の業務に協力すること。
ウ 知的障害者に対する村民の理解を深めるため、関係団体等の連携を図り福祉に関する思想の普及に努めること。
(責務)
第8条 相談員は障害者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 相談員は、その業務を行うときは証票を携行し、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
3 相談員は年1回以上の研修を受けるとともに、適宜連絡会等を積極的に行うものとする。
(相談活動の記録及び報告)
第9条 相談員は、業務の実施について相談員記録票(様式第5号)を作成し、これを保管するとともに、村長から業務の実施状況について報告を求められた場合は、速やかに報告するものとする。
(報償費)
第10条 村長は、相談員に対して、予算の範囲内で報償費を支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、相談員の活動期間が1年に満たない場合は、その活動期間に応じて、月割りにより報償費を支給するものとする。
(委託の解除)
第11条 相談員が自己の都合により辞退を申し出ようとするときは、村長に辞退届(様式第8号)を提出しなければならない。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したと認める場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあったと認める場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。