○神津島村離島体験施設設置に関する条例
平成29年9月12日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 この条例は、神津島村民及び観光客の離島体験その他の行事に供するため、離島体験施設(以下「施設」という。)を設置し、その適正な管理運営等必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 神津島村離島体験施設
(2) 位置 神津島村37番地2
(使用許可等)
第3条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 施設の管理上支障があるとき
(2) 施設を使用させることが適当でないと認めるとき
(使用の許可の取消し等)
第5条 使用の許可を受けた者は(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は停止し、若しくは許可の取り消しをすることができる。
(2) この条例に基づく使用許可の条件に違反したとき
(3) その他村長が、管理上特に必要と認めたとき
(使用料)
第6条 施設の使用者は、この条例に基づく規則で定める使用料を納付しなければならない。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、公共団体等の使用又は、公益その他必要があると認めたときは、使用料を無料にすることができる。
3 村長は、特別な事由があると認めたときは、使用料の減額又は、免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は、一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき
(2) 使用者が前日までに正当な理由を付して使用許可の取消しを申し出たとき
(3) 使用変更に相当の理由があると認めたとき
(使用者の義務)
第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは、転貸してはならない。
2 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(設備の設置及び搬入の許可)
第9条 使用者は、施設に特別の設備を設け、又は搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により設備及び備品等を棄損し、又は、滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第11条 村長は、次条の規定に該当する者に対して施設のうち、神津島離島体験施設の管理運営に関する事項を委託することができる。
2 前項の委託に要する費用は、委託料として、受託者に支払うものとする。
(受託者の資格要件)
第12条 施設の管理を受託できる者は、次の各号に掲げる要件を備えている団体及び個人とする。
(1) 公共団体又は公共的団体であること
(2) 村内に主たる事務所及び住居を有すること
(3) 観光事業の振興育成に関する事業を行う者であること
(4) 施設の管理運営について相当の知識経験を有する者及び受託事業に従事させることができるものであること
(5) 資産内容が堅実であること
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し平成29年10月1日から適用する。