○神津島村安全衛生委員会要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村に安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置し、運営、調査審議事項などを定め、安全衛生管理活動の円滑な推進を図ることを目的とする。

(調査審議事項)

第2条 委員会は、第1条の目的を遂行するため、次の事項を調査審議するとともに、必要な意見を提出するものとする。

(1) 職員の危険防止及び健康障害の防止の基本的な対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策に関することで安全衛生に係るものに関すること。

(3) 定期に行われる健康診断、臨時の健康診断、自発的健康診断及びその他に行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

(4) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策に関すること。

(5) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策に関すること。

(構成員)

第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。

(1) 副村長

(2) 産業医

(3) 総務課長

(4) 保健師

2 委員長は、副村長とする。

3 副委員長は、総務課長とする。

(任務)

第4条 委員長は、委員会を統括するとともに、会議の議長を務め、委員会の付議事項及びその他必要な事項を処理する。

(1) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障あるときはこれを代行する。

(2) 委員は、委員会に出席し、第2条に定める事項について意見を述べるよう努め、常に職場環境や安全衛生に関する事項に留意し、安全衛生管理活動に寄与するよう努めるものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が退職等により、欠員が生じた場合は速やかに補充する。補充委員の任期については、前任者の残任期間とする。

(開催)

第6条 委員会は、毎月一回定期に開催するほか、次の場合に委員長の召集によって開催する。

(1) 緊急性のある調査審議事項が発生したとき。

(2) その他委員長が必要と認めたとき。

(成立)

第7条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決定し、賛否同数の場合は委員長がこれを決定する。

(事務局)

第8条 事務局は、総務課とし、主として次の事務を行う。

(1) 委員会の招集及び付議に関すること。

(2) 委員会に必要な資料の準備及び配布に関すること。

(3) 委員会の議事録の作成、配布及び保管に関すること。

(4) その他委員会が依頼した事務。

2 委員会の議事録を作成し、記録は3年間保存するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

神津島村安全衛生委員会要綱

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし