○神津島村常勤職員定員管理選考委員会規則

平成27年11月1日

規則第11号

(目的)

第1条 神津島村常勤職員の管理職の定数を定め、昇格試験に合格した順に職員の中から、昇格適格者を選考し、村長に答申するため、神津島村常勤職員定員管理選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

委員長 副村長

委員

総務課長 企画財政課長 福祉課長 産業観光課長 建設課長 環境衛生課長 情報通信課長

(定数)

第3条 委員会が選考する常勤職員の階級職定数は、次に掲げるとおりとする。

課長9人、園長1人、所長1人、局長1人 合計12人

2 常勤職員は、昇格試験に合格しても階級職定数が満たされている場合、待機者となり、定数に欠員が生じて委員会の選考により、昇格することが出来る。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(召集)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が召集する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課庶務係において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

神津島村常勤職員定員管理選考委員会規則

平成27年11月1日 規則第11号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年11月1日 規則第11号
平成29年6月1日 規則第12号
平成30年4月1日 規則第4号
平成31年3月18日 規則第4号
令和5年12月5日 規則第22号