○神津島村職員の育児休業等に関する規則

平成29年4月1日

規則第8号

神津島村職員の育児休業等に関する規則(平成6年神津島村規則第11号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、神津島村職員の育児休業等に関する条例((平成4年神津島村条例第3号)以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い条例第3条第7号に掲げる事業に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に抱える場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号及び第2条の4に規定する村長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第3条の2 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条 条例第10条の請求書は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)によるものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第8条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第3号のとおりとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。この場合において、非常勤職員であって、当該非常勤職員の任期満了後、特定職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において部分休業をする場合には、次の任期の初日前においても承認の請求を行うことができる。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(給与等の減額)

第10条 条例第17条の規定により給与を減額する場合には、神津島村常勤職員に対する給与条例((昭和26年神津島村条例第53号)以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員にあっては給与条例第11条の規定を準用する。

(勤務時間1時間当たりの給料等の額の算定)

第11条 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円、50銭未満のときは切り捨てる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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神津島村職員の育児休業等に関する規則

平成29年4月1日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)