○神津島村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成29年3月7日

規則第3号

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

(選考評定書)

第3条 特定任期付職員及び一般職任期付職員の採用選考は、別表第1に定める採用選考論文評定書及び別表第2採用選考面接評定書により、採用を決定するものとする。

(発令通知書の交付)

第4条 任命権者は、次に掲げる場合には、特定任期付職員及び一般職任期付職員に発令通知書を交付しなければならない。

(1) 特定任期付職員及び一般職任期付職員を採用する場合

(2) 特定任期付職員及び一般職任期付職員の任期を更新する場合

(3) 特定任期付職員及び一般職任期付職員が退職する場合

(号給の格付け基準)

第5条 特定任期付職員(条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)条例第7条第1項の表の号給の格付について、その格付の基準となるべき標準的な場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 著しく高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務に従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して極めて困難な業務で特に重要なものに従事する場合7号給

(特定任期付職員業績手当)

第6条 条例第7条第4項に規定する特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、同条第2項の規定による号給の格付又は同条第3項の規定による給料月額の決定が行われた際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第7条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日)から当該基準日までの間にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「給与条例」という。)第21条に規定する期末手当の支給日に支給することができる。

(一般任期付職員に級別資格基準表の適用方法等の特例)

第8条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)給与条例第4条の俸給表を適用する者のうち、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成29年神津島村規則第5号。以下「規則」という。)別表第2第3条関係の区分を適用し、規則第5条の規定により職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により難い特別の事情があると認められるときは、村長が別に定めるところにより、職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第9条 新たに一般任期付職員となった者のうち、給与条例第4条の俸給表を適用するものについては、給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、規則第8条の規定を準用して得られるものに決定することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 採用選考論文評定書

1 論文課題

次の課題の中から1,200字以内で論文を作成する。

(課題1)

主任・係長級

神津島の将来像について

内容 自身の立場から提案する地域活性化方策

(課題2)

課長補佐級

地方公務員の仕事と意義について

内容 公務員の基本的な心構え、接遇、接客、業務改善方策

(課題3)主幹

自由課題


内容 専門知識・豊富な経験を生かした管理職の役割

2 評定の観点

評定項目

評定の観点

論理構成力

テーマを正しく理解し、文章全体の校正のバランスがよく、内容に論理性・一貫性があり、全体としてまとまっているか。

文章力

適切な語彙や表現を用いており、また文法や言葉づかいに誤り、誤字がなく、句読点が適切で読み手に理解しやすい文章になっているか。

問題意識の高さ

高い視点、広い視野から自分の業務をとらえ、そこから業務・組織の改題を認識し、掘り下げた思考ができているか。

挑戦心

積極性

高い目標への挑戦、主体的に仕事に取組み課題を解決するなど、課題を乗り越えて自分を成長させるとともに、組織、職員の手本となる姿勢や意欲が表現されているか。

3 評定・判定

評定項目

配分

評定

判定

A

B

C

D

E

論理構成力

25%

A・B・C・D・E

25

20

15

10

5

文章力

25%

A・B・C・D・E

25

20

15

10

5

問題意識の高さ

30%

A・B・C・D・E

30

24

18

12

6

挑戦心

積極性

20%

A・B・C・D・E

20

16

12

8

4

総合点

100%


100

80

60

40

20

4 論文合否判定 評定に基づく判定が70点以上を、論文試験の合否判定とする。

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神津島村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成29年3月7日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)