○神津島村定住化対策事業交付金交付要綱
平成29年2月10日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、神津島村(以下、「村」という。)の空き家バンクを利用した空き家の売買又は賃貸借を促進するため、改修等、除却又は伐採を行う費用に対し、村が、予算の範囲内において、その一部を助成する「神津島村定住化対策事業交付金(以下、「交付金」という。)」について必要事項を定め、もって、村内の空き家の利活用による移住・定住を推進し村の活性化を目指すことを目的とする。
(1) 空き家等
村内に個人が居住を目的として建築又は購入したが、現在居住等をしていない住居、及び居住を目的として購入したものの、様々な理由により居住することなく放置されている物件をいう。
(2) 所有者等
空き家等に係る所有権、又はその他の売却若しくは賃貸を行うことのできる権利を有しており、空き家バンクを活用して売却又は賃貸しようとする個人をいう。
(3) 空き家バンク
空き家の売却、賃貸を希望する所有者等の申し込みに基づき、同意を得て収集した空き家等の情報を、当村への移住・定住希望者等に対し紹介するための空き家等の情報の登録・提供制度をいう。
(4) 利用者
空き家バンクを活用して、売買・賃貸契約の締結により新たに空き家の所有権を有する又は賃借人となることが決定しており、近いうちに当村へ移住及び定住する意志のある個人をいう。
(5) 改修等
空き家等の機能又は性能を維持又は向上させ、売買若しくは賃貸できるように空き家等の全部又は一部の修繕、補修、取替え等を行うことをいう。
(6) 除却
現在居住している者がいない老朽化した住居を移住・定住に利用されることを目的として解体することをいう。
(7) 伐開
草木が繁茂しており、近隣との境が分からなくなった状態等にある土地を、移住・定住に利用されることを目的として伐採・伐木等の整備を行うことをいう。
(交付対象事業)
第3条 この交付金の対象となる事業は、村における定住化を促進する上で効果があると認められる事業であり、空き家等の改修等、空き家等の除却及び空き家等の伐開とする。
(交付対象者)
第4条 この交付金の対象となる者は、村内の空き家等の所有者等又は利用者であり、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 補助金申請年度内に本交付金の交付を受けたことがないこと。
(2) 交付金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)及びその属する世帯全員に納付すべき村税等の滞納がないこと
(3) 次のいずれかに該当するものとする。
ア 所有者等で、補助対象物件を5年以上又は10年以上賃貸する、又は補助対象物件に5年以上又は10年以上居住する意思のある者に売却する者
イ 補助対象物件に5年以上又は10年以上居住する意志のある利用者
(交付対象物件)
第5条 補助金の対象となる空き家等は、補助金の申請年度内に工事完了が見込まれるものであり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 本交付金の交付を受け、工事完了した日から起算して引き続き5年以上又は10年以上は、居住者が決まるまで空き家バンクに登録が可能な空き家等。
(2) 当村空き家バンクに現に登録されている空き家等。
2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対し、各事業につき1回を限度とする。
(交付金の交付基準)
第6条 交付金の交付基準は、実施細目により定めるものとする。
(交付金の額)
第7条 交付金の交付率は原則として経費の2分の1とする。ただし、改修等において、10年以上居住の用に供する場合は3分の2とする。限度額についてはそれぞれの事業内容に定める額を上限とする。詳細については実施細目に定めるものとする。
(交付の申請)
第8条 申請者は、あらかじめ交付申請書(様式第1号)を作成し、必要な書類を添付して村長に提出しなければならない。
(審査及び報告)
第9条 村長は、第8条の規定により交付金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、必要のあるときは交付金の交付を受けようとする申請者から報告を求めることができる。
(是正のための措置)
第11条 第9条の規定による審査の結果、交付することが適当と認められないときは、交付対象となる事業につき交付決定に内容を適合させるための措置を命ずることができる。
(交付金の前払い)
第13条 村長は、交付決定者から交付対象事業終了前に前払請求(様式第5号)があった場合、交付決定額の50%を上限として必要に応じて前払いを行うことができる。
(実績報告)
第14条 交付決定者は、交付対象事業終了後、速やかに実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(決定の取り消し)
第17条 村長は、次のいずれかに該当したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付金の交付に必要な書類等に、事実と異なる記載をし、不当に交付金を受けたとき。
(2) 交付金を第9条の規定により交付することが適当とみとめられた事業と異なる事業に使用したとき。
(3) 第13条の規定による実績報告書において、事実と異なる報告をしたとき。
(4) その他この交付金の決定内容又は、これに付した条件に違反したとき。
(交付金の返還)
第18条 第17条の規定により交付金の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付金が交付されているときは、交付対象者はその取りに係る額を村長の指定する日までに返還しなければならない。
2 交付金の返還を命ぜられた額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。
3 返還を命ぜられた交付金を納期日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に月、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。
(補助金の規定)
第19条 この交付に関しては、神津島村補助金等交付規則(平成元年神津島村規則第4号)の規定を受けるものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、この交付金に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
神津島村定住化対策事業交付実施細目
1 目的
この実施細目は、村内の定住化対策を推進するために、村内の空き家等の所有者等又は利用者が行う事業を対象として、神津島村定住化対策交付金を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
2 交付対象事業
次のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家等の改修
次に掲げる要件に該当するもの
ア 村への移住・定住推進のために適している工事と村長が認めたもの
イ 改修後、売却又は賃貸にあたっては空き家バンクを利用するものであること。
ウ 所有者等の3親等以内の親族が居住の用に供さないこと
エ 10年以上居住の用に供する場合は、次に掲げる要件に該当するもの
① 昭和56年6月1日以降に着工した建築物であること。ただし、これより前に着工した建築物であっても、すでに地震に対する安全性に係る建築基準法等の規定に適合することが証明されている場合、又は耐震改修工事をあわせて行う場合は補助対象とする。
② 建築基準法に適合する建築物であること(工事完了後に適合することとなる建築物を含む。)
(2) 空き家等の除却
空き家の売却又は賃貸することを決定したうえでの除却であり、空き家バンクを利用するものであること。
(3) 空き家等の伐開
次に掲げる要件に該当するもの
ア 空き家バンクでの販売・賃借を目的とした伐開であって、利用者の購入及び賃貸後、住居として使用される土地であること(畑、外溝、車庫、倉庫等に利用される土地でないこと)。
イ 伐開後の売却又は賃貸にあたっては、空き家バンクを利用するものであること。
3 交付対象経費
交付金の交付の対象となる経費は、改修等の工事、除却工事及び伐開作業に係る経費とし、次に掲げるものは対象外とする。
(1) 消費税・地方消費税、工事監理費、設計費、申請手続に要する費用。
(2) 解体行為により生じた廃材・家具・機械・車両及び門塀等の除却又は処分費。
(3) 住宅構造の改修工事等を伴わない機器・備品の購入及び設置工事
(4) 耐震調査等の家屋調査費
(5) 用地の取得費・家賃等
(6) 本交付金の交付決定前に着手した工事等
(7) その他村長が不適当と認めた工事・経費等
4 交付上限額
本交付金の上限については、以下のとおりとする。
(1) 空き家等の改修
改修に係る交付金の上限額は、以下のいずれかとする。
ア 5年以上居住の用に供する場合は、150万円
イ 10年以上居住の用に供する場合は、200万円
(2) 空き家等の除却
除却に係る交付金の上限額は、100万円とする。
(3) 空き家等の伐開
伐開に係る交付金の上限額は、50万円とする。
5 その他交付基準
補助対象事業費が他の制度による補助を受ける場合は、当交付金の対象経費を補助対象事業費から控除すること。