○神津島村空き家バンク制度実施要綱

平成29年2月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村(以下「村」という。)における空き家の有効利用を通じて住宅を必要とする神津島村への定住希望者及び神津島村民の住宅確保を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家

個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)島内の家屋及び敷地をいう。ただし、国、都、村が所有する土地に建築された家屋建物は除く。

(2) 所有者

空き家に係る所有権又は売却若しくは賃借を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク制度

島内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申し込みを受けた情報を、空き家バンク登録台帳で管理し、村ホームページを通じて情報提供を行うシステムをいう。

(4) 空き家登録者

第3条第3項に規定する登録の通知を受けた所有者等をいう。

(5) 利用希望者

神津島村への定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう。

(空き家登録の申し込み等)

第3条 神津島村空き家バンク制度による空き家バンクの登録を受けようとする所有者は、空き家バンク登録申込書(以下「登録申込書」という。)(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定による登録の申し込みがあったときは、その内容を確認し、現地調査を行った後、その空き家バンクの登録に適していると判断した場合は、空き家バンク登録台帳(様式第3号)に登録しなければならない。

3 村長は前項に規定による登録をしたときは、その旨を所有者等に通知(様式第4号)するものとする。

4 村長は、第3条第2項に規定による登録が出来ないと判断したときはその旨を所有者等に通知(様式第5号)するものとする。

(空き家登録の更新)

第4条 空き家登録者は、次の各号のいずれかが生じた場合は、速やかに空き家バンク登録変更・抹消届(以下「変更・抹消届」という。)(様式第6号)を村長に届け出なければならない。

(1) 所有権その他の権利に異動があったとき

(2) 登録申込書に記載した事項に変更があったとき

(3) 空き家バンク登録台帳の登録抹消が必要になったとき

(空き家登録の更新)

第5条 村長は前条の規定による変更・抹消届の提出があったときは、速やかに空き家バンク登録台帳の変更内容を更新するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知(様式第7号)するものとする。

(空き家登録の抹消)

第6条 村長は、次の各号のいずれかが生じた場合は、空き家バンク登録台帳の登録を抹消し、その旨を当該空き家登録者に通知(様式第7号)するものとする。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録することができるものとする。

(1) 第3条第2項による登録の日から2年を経過したとき。若しくは、変更・抹消届による抹消の依頼があったとき。

(2) 前号の規定にかかわらず、神津島村定住化事業交付金補助金を利用した物件で5年以上居住の用に供する物件については、補助対象工事完了日から起算して5年を経過するとき、10年以上居住の用に供する物件については補助対象工事完了日から起算して10年を経過するときまでは登録の抹消はなく、変更・抹消届も依頼できない。

(3) 神津島村空き家バンク登録申込書の記載事項に偽りがあると判明したとき。

(4) その他、村長が適当でないと判断したとき。

(情報提供及び利用登録)

第7条 村長は必要に応じて、空き家登録者の登録台帳に記載された必要な情報の一部を公開するとともに利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は前項に規定による情報の提供を受けようとするときは、神津島村空き家バンク利用登録申込書(様式第8号)により村長に申し込むものとする。

3 村長は前項の規定による利用登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了書(様式第9号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

4 第1項の規定により公開する空き家情報の範囲は、次のとおりとする。

(1) 登録番号

(2) 賃貸又は売却の別

(3) 所在地(行政区若しくは字名まで)

(4) 物件の概要

(5) 希望価格

(6) 利用状況

(7) 設備状況

(8) 間取り及び位置図

(9) 写真

(利用希望者の申請要件)

第8条 利用希望者は、その利用において、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 当村に定住する意志があり、税金等の滞納がない者。

(2) 神津島村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者。

(3) その他村長が適当と認めた者。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届(様式第10号)を村長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の抹消)

第10条 村長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第11号)を当該利用登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申し込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(1) 第8条に規定する要件を欠くものと認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申し込み内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録取り消し届出書(様式第12号)の提出があったとき。

(5) その他村長が適当でないと認めたとき。

(交渉の申し込み及び通知)

第11条 交渉を申し込みしたい登録物件のある利用登録者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第13号)及び誓約書(様式第14号)に希望空き家登録番号(第3条の規定により登録された登録番号をいう。)その他必要な事項を記入し、村長に申し込むものとする。

2 村長は前項の規定により申し込みのあった場合で、第8条に規定する要件を満たすものと認めたときは、島外希望物件の空き家登録者へその旨を通知(様式第15号)するものとする。この場合において、当該空き家登録者の代理又は媒介を行う者があるときは、その者に対しても同様とする。

3 前項の通知を受けた空き家登録者又はその代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者へ回答し、村長へその回答内容を報告するものとする。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第12条 村長は、空き家登録者と利用希望者の交渉、売買、賃貸借契約等に関することについて、直接これに関与をしないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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神津島村空き家バンク制度実施要綱

平成29年2月10日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)