○神津島村空き家バンク制度実施要綱
平成29年2月10日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、神津島村(以下「村」という。)における空き家の有効利用を通じて住宅を必要とする神津島村への定住希望者及び神津島村民の住宅確保を図るため、空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家
個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)島内の家屋及び敷地をいう。ただし、国、都、村が所有する土地に建築された家屋建物は除く。
(2) 所有者
空き家に係る所有権又は売却若しくは賃借を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク制度
島内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申し込みを受けた情報を、空き家バンク登録台帳で管理し、村ホームページを通じて情報提供を行うシステムをいう。
(4) 空き家登録者
第3条第3項に規定する登録の通知を受けた所有者等をいう。
(5) 利用希望者
神津島村への定住等を目的として空き家の利用を希望する者をいう。
(1) 所有権その他の権利に異動があったとき
(2) 登録申込書に記載した事項に変更があったとき
(3) 空き家バンク登録台帳の登録抹消が必要になったとき
(1) 第3条第2項による登録の日から2年を経過したとき。若しくは、変更・抹消届による抹消の依頼があったとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、神津島村定住化事業交付金補助金を利用した物件で5年以上居住の用に供する物件については、補助対象工事完了日から起算して5年を経過するとき、10年以上居住の用に供する物件については補助対象工事完了日から起算して10年を経過するときまでは登録の抹消はなく、変更・抹消届も依頼できない。
(3) 神津島村空き家バンク登録申込書の記載事項に偽りがあると判明したとき。
(4) その他、村長が適当でないと判断したとき。
(情報提供及び利用登録)
第7条 村長は必要に応じて、空き家登録者の登録台帳に記載された必要な情報の一部を公開するとともに利用希望者に提供するものとする。
4 第1項の規定により公開する空き家情報の範囲は、次のとおりとする。
(1) 登録番号
(2) 賃貸又は売却の別
(3) 所在地(行政区若しくは字名まで)
(4) 物件の概要
(5) 希望価格
(6) 利用状況
(7) 設備状況
(8) 間取り及び位置図
(9) 写真
(利用希望者の申請要件)
第8条 利用希望者は、その利用において、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 当村に定住する意志があり、税金等の滞納がない者。
(2) 神津島村の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者。
(3) その他村長が適当と認めた者。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第9条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届(様式第10号)を村長に届け出なければならない。
(1) 第8条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申し込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録取り消し届出書(様式第12号)の提出があったとき。
(5) その他村長が適当でないと認めたとき。
3 前項の通知を受けた空き家登録者又はその代理若しくは媒介を行う者は、遅滞なく当該利用登録者へ回答し、村長へその回答内容を報告するものとする。
(空き家登録者と利用登録者の交渉等)
第12条 村長は、空き家登録者と利用希望者の交渉、売買、賃貸借契約等に関することについて、直接これに関与をしないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第10号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。