○神津島村農業委員会委員定数条例
平成29年3月7日
条例第1号
(目的)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により、神津島村農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 神津島村農業委員会委員の定数は10人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(神津島村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止等)
2 神津島村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年神津島村条例第15号)は、廃止する。