○神津島村農業委員会委員定数条例

平成29年3月7日

条例第1号

(目的)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定により、神津島村農業委員会委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 神津島村農業委員会委員の定数は10人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(神津島村農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止等)

2 神津島村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年神津島村条例第15号)は、廃止する。

神津島村農業委員会委員定数条例

平成29年3月7日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月7日 条例第1号