○神津島村地域ケア会議設置要綱

平成28年10月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 地域における村民の多様なニーズに対し、村民が必要なサービスやしくみを活用し、可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、見守り、医療、福祉・介護、健康づくり・予防、住まいなどを包括的に提供する体制を効果的に推進することを目的とし、神津島村地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 地域ケア会議の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 地域のネットワークの構築に関すること。

(2) 援助困難事例の検討に関すること。

(3) 地域の社会資源の情報集約と活用に関すること。

(4) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(5) その他介護予防及び生活支援のために必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 医師

(2) 保健師

(3) 民生委員

(4) 主任介護専門員

(5) 居宅介護支援専門員

(6) 社会福祉協議会

(7) 福祉課職員

(8) その他、地域ケアの総合調整に必要と認められる者

(会議)

第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

2 会議は、福祉課長が招集し、その議長となり、議事その他の会務を統括する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指定した者がその職務を代理する。

(秘密の保持)

第5条 地域ケア会議の構成員は、会議を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 地域ケア会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

神津島村地域ケア会議設置要綱

平成28年10月1日 要綱第10号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年10月1日 要綱第10号