○神津島村ふるさと納税制度実施要綱
平成27年6月29日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2及び第314条の7に規定する寄付(以下ふるさと納税という)の受付について必要な事項を定めるとともに、ふるさと納税をした者に対し、特産品を贈呈することにより感謝の意を表し、もって村に対するふるさと納税の促進を図ることを目的とする。
(申出)
第2条 村にふるさと納税をしようとする者は、申込書またはインターネットの専用申込フォームにより村長に申し出なければならない。
(納付方法)
第3条 前条に規定する申込をした者は、以下のいずれかの方法によりふるさと納税をしなければならない。
1 窓口納付
2 郵便局による払込取扱票
3 インターネットによるクレジットカード等の決済
(受領書)
第4条 村長は、第2条に規定する申出に係るふるさと納税の受領を確認したときは、ふるさと納税受領書を当該ふるさと納税をした者に交付するものとする。
(特産品等の贈呈)
第5条 村長は、1万円以上のふるさと納税をした個人に対し、ふるさと納税をした額に応じて、特産品を贈呈する。
2 特産品は、ふるさと納税の額が寄付金額の30%を上限として贈呈するものとする。
(事務処理)
第6条 この要綱に基づく事務処理は、企画財政課税務係で行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月29日から施行する。
附則(令和2年要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。