○神津島村住宅改修資金貸付条例
平成28年12月6日
条例第31号
(設置)
第1条 この条例は、本村に住居を有する者が、神津島村へ職員用住宅として賃貸するにあたり、住宅改修費用に係る貸主負担の軽減を図るとともに、改修に必要な住宅資金(以下「住宅資金」という。)を貸し付け、空き家住居の有効利用と職員用住宅の確保に努めることを目的とする。
(貸付資格)
第2条 住宅資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
2 貸付けの日の3年前から引き続き本村に住所を有する者であること。
(貸付金額)
第3条 住宅資金の貸付金額は、別記(様式第1号)で定める区分に応じて、それぞれ当該区分ごとに掲げる範囲内で村長が定める。
2 住宅改修費用の1/2を超えない範囲内とし、貸付金の上限額は150万円と定める。ただし、村長が特別の理由あるものと認めた場合は、この限りではない。
(貸付の申請)
第4条 住宅資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 住宅資金の貸付が認められた場合、申請者は連帯保証人と連署の上、住宅資金借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
3 前項の申請書の提出があった場合は、村長は、毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申請者に通知する。
(連帯保証人)
第5条 住宅資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1名をたてなければならない。
(1) 貸付けの日の3年前から本村内に住所を有すること。
(2) 一定の職業をもち又は独立の生計を営んでいること。
(3) この住宅資金につき、他に保証していないこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、村長が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。
(償還方法)
第6条 住宅資金は、貸付期間の翌月から起算し、10年の期間において月賦及び年賦により村長の定めるところに従い、納付しなければならない。
(1) 住宅資金の貸付けを目的以外に使用したとき。
(2) いつわりの申請その他の不正手段によって、貸付けを受けたとき。
(3) 償還の支払を怠ったとき。
(利子・違約金)
第7条 住宅資金の貸付けは、無利子とする。
2 住宅資金の貸付けを受けた者が、貸付金を償還期日までに、支払わなかった場合において、正当な理由がないと認められるときは、年14.6パーセントの割合をもって、償還期日の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
(償還の方法の変更又は減免)
第8条 住宅資金の貸付けを受けた者が災害その他特別の事由により、その償還が困難と認められるときは、村長は償還方法を変更し又は償還金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 傷病により償還が困難と認められるとき。
(2) 経済上の理由により償還が困難と認められるとき。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別記