○神津島村地域福祉基金条例

平成28年12月6日

条例第25号

(設置)

第1条 在宅福祉の向上、健康づくりの推進及びボランティア活動の活発化等により、高齢者保健福祉及び障がい者の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、神津島村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、神津島村一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる高齢者及び障がい者の福祉対策に関し必要とする場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村地域福祉基金条例

平成28年12月6日 条例第25号

(平成28年12月6日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年12月6日 条例第25号