○神津島村行政不服審査会設置に関する条例施行規則
平成28年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村行政不服審査会設置に関する条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(召集)
第2条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は村長の諮問があったときは、速やかに審査会を招集しなければならない。
(会議)
第3条 会長は会議の議長となり、審査会を代表する。
2 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(審査会の調査権限)
第4条 審査会は必要があると認める場合には、審査請求に係る事件に関し、審査関係人に主張書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の申述又は鑑定を求めること、その他必要な調査をすることができる。
(委員の回避)
第5条 委員は以下の場合、当該事件の審査を回避する。
(1) 委員又その配偶者若しくは配偶者であった者が、申立人であるとき。
(2) 委員が申立人の4親等内の血族、3親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
(3) 委員が申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
(4) 委員が事件について第4条に規定する申述人になったとき。
(5) 委員が事件について申立人の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
(6) 委員が事件について利害関係を有するとき。
(主張書面の提出)
第6条 審査関係人は審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第7条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面若しくは資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を拒むことができない。
3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
4 第1項の規定による交付をうける審査請求人又は参加人は、実費の範囲内において神津島村行政不服審査関係手数料に関する条例(平成28年条例第2号)に定める額の手数料を納付しなければならない。
5 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、神津島村行政不服審査関係手数料に関する条例で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査関係人の審査請求があった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要が無いと認める場合には、この限りでない。
2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(調査審議の手続きの併合又は分離)
第10条 審査会は必要があると認める場合には、数個の事案に係る調査審議の手続きを併合し、又は併合された数個の事案にかかる調査審議の手続きを分離することができる。
2 審査会は前項の規定により、事案に係る調査審議の手続きを併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(事務局)
第11条 審査会の庶務を司る事務局に事務局長、その他の事務職員を置く。
2 事務局長は、総務課長をもって充てる。
3 その他の事務職員は、総務課の職員をもって充てる。
(補則)
第12条 この規則に定めるものの他、審査会の調査審議の手続きに関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。