○神津島村不妊治療費等助成事業実施要綱

平成28年5月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を望み不妊検査及び不妊治療を行った者に対する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図り、少子化対策に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は神津島村とする。

(対象者)

第3条 助成の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 婚姻から1年以上経過している夫婦

(2) 申請日の1年以上前から神津島村に住所を有する夫婦

(3) 医療保険加入者

(4) 村税等を滞納していない者

(5) 他の道府県若しくは区市町村において、同一の不妊検査及び一般不妊治療に係る医療費を受けていない者又は当該医療費助成を受ける予定がない者。ただし、東京都不妊検査等助成事業実施要綱(平成29年6月29日福保子家第409号)の助成金を受けた者は、交通費及び宿泊費の申請のみとする。

(助成対象となる不妊治療等)

第4条 次の各号の治療に要する費用(医療保険適用外を含む)が助成対象となる。

(1) 特定不妊治療(体外受精・顕微授精)

(2) 一般不妊治療(人工授精・タイミング療法・排卵誘発法 その他医師が認めた不妊治療)

(3) 不妊検査(医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査)

(助成金の額及び回数)

第5条

(1) 検査費助成及び治療費

 特定不妊治療費助成は1年度あたり2回まで申請を可能とする。助成する額(以下「助成金」という。)は、治療に要した額から東京都特定不妊治療費助成額を差し引いた額の2分の1に相当する額(100円未満切捨て)とする。ただし、1回の申請あたり当該額が100,000円を超えるときは100,000円とする。

 不妊検査及び一般不妊治療費助成は1年度あたり1回まで申請を可能とする。助成金は1年間(4月1日から3月31日までの間)に検査及び治療に要した額の2分の1に相当する額(100円未満切捨て)とする。ただし、1回の申請あたり当該額が50,000円を超えるときは50,000円とする。

(2) 通院費助成

不妊検査及び不妊治療のために島外医療機関へ通院した際の交通費及び宿泊費の助成を以下のように行う。

 不妊検査及び一般不妊治療

 交通費 1回の治療につき往復10回(採精のための夫往復1回を含む。)まで片道5,000円を上限に助成する。

 宿泊費 1泊3,000円を上限に助成する。なお、1回の治療につき18泊までを限度とする。

 特定不妊治療

 交通費 1回の治療につき往復8回まで片道5,000円を上限に助成する。

 宿泊費 1泊3,000円を上限に助成する。なお、1回の治療につき11泊までを限度とする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、検査及び治療が終了した日(第6条に規定する証明書に記載される治療期間終了日)又は東京都特定不妊治療費助成事業及び東京都不妊検査等助成事業の承認決定通知を受けてから1年以内に次に掲げる書類を添えて神津島村長(以下「村長」という)に申請しなければならない。

(1) 神津島村不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)

(2) 神津島村不妊治療助成事業医療機関受診証明書(様式第2号―1様式第2号―2)

(3) 医療機関が発行した領収書(コピー不可)

(4) 交通機関及び宿泊機関が発行した領収書(コピー不可)

(5) 東京都から特定不妊治療費助成金の交付を受けたことを証する書類

(6) 医療保険証の写し

(助成の決定)

第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し助成の可否を決定し神津島村不妊治療等助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、助成金の交付の請求をするときは、神津島村不妊治療費等助成金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(助成金の返還)

第9条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

(平成30年要綱第16号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

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神津島村不妊治療費等助成事業実施要綱

平成28年5月1日 要綱第4号

(平成29年10月1日施行)