○神津島村公営住宅及び村営住宅入居者選考委員会設置要綱
平成28年3月28日
要綱第2号
(設置)
第1条 神津島村に居住し、自ら住宅を確保する事が困難な村民に供給する神津島村公営住宅及び村営住宅(以下「神津島村公営住宅及び村営住宅」)の入居者募集と選考の適切を期するため、神津島村公営住宅及び村営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 公営住宅及び村営住宅の入居者の選考に関する事項
(2) その他村長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、副村長のほか、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する、委員は7名以内をもって構成する。
委員長 副村長
委員
総務課長
産業観光課長
福祉課長
企画財政課長
環境衛生課長
建設課長
2 副村長が特に必要があると認めた場合は、臨時委員をおくことができる。
3 委員会に委員長を置き、委員長は副村長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第3条(1)の在職期間とする。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会を総括し、議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、開催するものとする。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係職員等の出席)
第7条 委員長は、会議の進行のため必要があると認めたときは、会議に関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設課住宅担当において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。