○神津島村農業施設の設置及び管理に関する条例
平成28年3月8日
条例第3号
(設置)
第1条 神津島村の農業振興に寄与し、地域及び地場産業の活性化を図るため、神津島村農業施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び所在地は別紙のとおりとする。
(業務内容)
第3条 施設では、次の業務を行う。
(1) 農産物生産に係る資材の販売等
(2) 農産物の集出荷及び販売等
(3) 農業者への農業生産及び環境支援のための業務
(4) 農産物の消費拡大に関する啓発・普及活動
(5) その他村長が、施設等の管理運営に必要とする業務
(施設の使用及び使用料)
第4条 施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。
施設については、当該地区を活動範囲とし、専ら農業振興に資する活動を行う公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。
(施設使用権の譲渡等の禁止)
第5条 施設を使用する団体は、その使用権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別な設備等の制限)
第6条 施設を使用する団体は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、予め村長の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第7条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。ただし予め村長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 施設を使用する団体は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし村長が特にやむを得ないと認めた時は、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別紙
番号 | 施設名称 | 規模 | 所在地 |
1 | 農産物集出荷施設 | 1棟 271m2 RC2F | 神津島村1745番地1 |
2 | 集出荷場冷凍機 | 2台 | 神津島村1745番地1 |
3 | 野菜用保冷庫 | 1基 | 神津島村1745番地1 |
4 | 花き用保冷庫 | 1基 | 神津島村1745番地1 |
5 | 直売所、研修施設等 | 集出荷場 157.88m2 直売所 71.10m2 研修室 21.31m2 駐車場、共用部分 | 神津島村1745番地1他 |
6 | 集出荷用機械 | フォークリフト 1台 梱包機 2台 | 神津島村1745番地1 |
7 | 倉庫 | 1棟 155.12m2 木造2F | 神津島村566番地 |
8 | 保冷コンテナ | 6基 | 港湾施設内 |