○神津島村農業施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 神津島村の農業振興に寄与し、地域及び地場産業の活性化を図るため、神津島村農業施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び所在地は別紙のとおりとする。

(業務内容)

第3条 施設では、次の業務を行う。

(1) 農産物生産に係る資材の販売等

(2) 農産物の集出荷及び販売等

(3) 農業者への農業生産及び環境支援のための業務

(4) 農産物の消費拡大に関する啓発・普及活動

(5) その他村長が、施設等の管理運営に必要とする業務

(施設の使用及び使用料)

第4条 施設の使用及び使用料は、次のとおりとする。

施設については、当該地区を活動範囲とし、専ら農業振興に資する活動を行う公共的団体等(以下「団体」という。)に限り使用させ、使用料は無償とする。

(施設使用権の譲渡等の禁止)

第5条 施設を使用する団体は、その使用権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別な設備等の制限)

第6条 施設を使用する団体は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、予め村長の承認を受けなければならない。

(原状回復)

第7条 施設を使用する団体は、その使用を終了したときは、施設の設備及び施設を原状に回復しなければならない。ただし予め村長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(損害賠償)

第8条 施設を使用する団体は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし村長が特にやむを得ないと認めた時は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別紙

番号

施設名称

規模

所在地

1

農産物集出荷施設

1棟 271m2

RC2F

神津島村1745番地1

2

集出荷場冷凍機

2台

神津島村1745番地1

3

野菜用保冷庫

1基

神津島村1745番地1

4

花き用保冷庫

1基

神津島村1745番地1

5

直売所、研修施設等

集出荷場 157.88m2

直売所 71.10m2

研修室 21.31m2

駐車場、共用部分

神津島村1745番地1他

6

集出荷用機械

フォークリフト 1台

梱包機 2台

神津島村1745番地1

7

倉庫

1棟 155.12m2

木造2F

神津島村566番地

8

保冷コンテナ

6基

港湾施設内

神津島村農業施設の設置及び管理に関する条例

平成28年3月8日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)