○神津島村国民健康保険直営診療所基金条例

平成26年12月9日

条例第22号

(設置の目的)

第1条 国民健康保険直営診療所の円滑な運営に資するため、神津島村国民健康保険直営診療所基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険特別会計(直診勘定)予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる利益は、国民健康保険特別会計(直診勘定)歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村国民健康保険直営診療所基金条例

平成26年12月9日 条例第22号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年12月9日 条例第22号
平成27年3月10日 条例第21号