○神津島村農業集落排水処理施設管理基金条例

平成26年12月9日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 農業集落排水処理施設の円滑な運営維持管理を図るため、神津島村農業集落排水処理施設管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度農業集落排水特別会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、農業集落排水特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するための費用に充て、又は基金に編入することができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財源上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村農業集落排水処理施設管理基金条例

平成26年12月9日 条例第20号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年12月9日 条例第20号
平成27年3月10日 条例第16号