○神津島村子ども家庭支援センター運営協議会設置要綱
平成27年3月6日
要綱第6号
(目的及び設置)
第1条 この要綱は、神津島村子ども家庭支援センター事業及び運営に関し協議するため、神津島村子ども家庭支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 神津島村子ども家庭支援センター事業に関すること。
(2) 神津島村子ども家庭支援センターの活動及び運営に関すること。
(3) その他、子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は15名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 民生・児童委員、主任児童員
(2) PTA等の役員など地域住民の代表
(3) 関係機関の職員
(4) 村立学校関係者
(5) ボランティア団体、その他民間団体
(任期)
第4条 前条に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
4 協議会は、必要に応じて、委員以外の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。