○神津島村内高等学校在学生の医療費の助成に関する条例
平成27年3月10日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、神津島村内高等学校在学生の保護者に対し当該高校生の医療費の一部を助成することにより、高校生を養育する者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援及び福祉の増進を目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「高校生」とは、神津島村内高等学校に在学する者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人で、高校生と生計を同じくする養育者である者をいう。
3 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律及びこれらに基づく法令をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は、当該医療費等の負担が生じた高校生の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者は、医療費の助成を受けることができない。
(助成の方法)
第4条 医療費の助成は療養又は医療を受けた病院、医院又は薬局等の発行する医療費の領収書に基づいて、保護者に支払うことによって行う。
2 医療費の助成は、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して1年を経過したものについては対象としない。
(助成の範囲)
第5条 村は、高校生の療養又は医療に要する費用のうち、社会保険各法その他の法令の規定により保護者が負担することとなる費用を助成する。ただし、社会保険各法に規定する附加給付金その他の規則で定める給付金があるときは、当該給付金の額に相当する額を控除するものとし、次に掲げる費用を除く。
(1) 入院時の食事療養に係る費用
(2) 入院時の生活療養に係る費用
(3) 社会保険各法等以外の定めにより、国又は地方公共団体の負担により支払われる医療に関する給付金
(助成金の支給)
第6条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定める申請書を村長に提出しなければならない。
(損害賠償と調整)
第7条 村長は、当該高校生が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の調整)
第8条 村長は、偽りその他不正の行為によって医療費の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した医療費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。