○神津島村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月10日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センター(同条第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)の包括的支援事業(同項に規定する包括的支援事業をいう。以下同じ。)を実施するために必要な、人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(1) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(2) 保健師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第2条に規定する保健師をいう。
(3) 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第1項に規定する社会福祉士をいう。
(基本方針等)
第3条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保険医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、神津島村地域包括支援センター運営協議会(神津島村地域包括支援センター運営事業実施要綱に規定する神津島村地域包括支援センター運営協議会をいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員の員数及び人員に関する基準)
第4条 1の地域包括支援センターが担当する当村における第1号被保険者(以下「被保険者」という。)の数が、おおむね1,000人未満については、保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者のうち1人又は2人とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。