○神津島村後期高齢者医療給付費基金条例
平成26年12月8日
条例第19号
(設置の目的)
第1条 神津島村後期高齢者医療制度事業における財政の均衡を保つため、神津島村後期高齢者医療給付費基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度後期高齢者医療特別会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に定める目的を達成するための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。