○議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
平成27年3月10日
条例第4号
(設置)
第1条 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議会の議員及び長の選挙において、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設置する。
(総数の減少)
第2条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第144条の2第9項の本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。
(掲示)
第3条 議会の議員及び長の選挙の候補者は、第1条の規定により設置された掲示場に、選挙期日の告示の日から選挙の当日までの間、法第143条第1項第5号のポスター1枚を掲示することができる。
(設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第1条の掲示場は設けないことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。