○神津島村結婚祝い金支給要綱
平成27年3月2日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、次代を担う世代に対し、その結婚を奨励祝福し結婚祝い金を支給することにより、家庭づくりを推進し、人口の減少を防止し、村の活性化に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝い金は、婚姻届を提出し、次の各号の全てに該当する夫婦に支給する。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に記載され、引き続き本村に在住する意思を有すること。
(2) 過去において、この要綱に基づいて祝い金の支給を受けていないこと。
(祝い金の額)
第3条 祝い金の額は、1組につき3万円とする。
(支給申請)
第4条 祝い金の支給を受けようとする者は、婚姻届提出から90日以内に、結婚祝い金支給申請書(別記様式)に所要事項を記入の上、村長に提出するものとする。
(祝い金の支給)
第5条 村長は、前条に基づき申請があった場合は、申請書の内容を確認し、祝い金を申請者に支給するものとする。
(帳簿の備え付け)
第6条 村長は、祝い金支給のため、必要な帳簿を整備するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第2号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱第3条は、令和5年4月1日から適用し、令和5年3月31日以前については、なお従前の例による。