○神津島村心身障害者医療支援サービス提供事業実施要綱

平成27年3月2日

要綱第4号

神津島村心身障害者医療支援サービス提供事業実施要綱(平成21年神津島村要綱第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この事業は、障害者(児)のうち島内の医療機関において治療の困難なものが、島外の医療機関に受診しなければならない場合に、島外への交通手段及び宿泊に対するサービスを実施することにより、日常生活の利便性を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(実施方法)

第2条 この事業の実施主体は神津島村(以下「村」という。)とする。ただし、本事業(第5条の規定による利用交通事業者及び宿泊施設の指定、第6条の規定による指定の解除、第7条の規定による申請、第8条の規定による認定調査・審査・決定を除く。)は、社会福祉法人神津島村社会福祉協議会(以下「委託団体」という。)に委託するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「障害者(児)」とは、次の各号に示す障害者又は障害児とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は児童

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により療育手帳の交付を受けた者又は児童

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第1235号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者又は児童

(4) 障害者総合支援法の対象となる疾病に罹患している者又は児童

2 この要綱において「介助者」とは、障害者(児)が島外の医療機関に受診する際の全ての移動において、障害者(児)を介助する者をいう。ただし、次に該当する者は、「介助者」として指定することはできない。

(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者

(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者

(3) 介護認定を受けており、「要介護」あるいは「要支援」と認定されている者

(4) 往路あるいは復路の船便又は航空便のみの介助しかできない者

(サービス提供対象者)

第4条 本事業の対象者は、神津島村に住所を有し、かつ居住している障害者(児)で、島内の医療機関においての治療が困難であり、島外の医療機関での医療を必要とする者とするが、次に該当する者は本事業の対象としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により本要綱によるサービス提供に相当するものを受けることができる者

2 本事業の対象者が、次の各号に該当する場合は、その介助者も対象とする。

(1) 15歳未満又は、15歳に到達してから最初の年度末までの間にある者

(2) 障害者手帳を所持し、その種別が「第1種」である者

(3) 介護認定を受けており、その程度が「要介護1」以上である者

(4) 怪我や疾病等の理由により、身体的に一人での移動が困難な者

(利用交通事業者及び宿泊施設の指定等)

第5条 村は、神津島村心身障害者医療支援サービス提供事業者を指定する。

2 指定を受けた事業者は、委託団体と利用に関する契約を締結するものとする。

(指定の解除)

第6条 村は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、前条による指定を解除することができる。

(1) 医療支援サービス提供事業者が委託団体との前条に規定する契約に違反したとき。

(2) 医療支援サービス提供事業者から指定解除の申し入れがあったとき。

(申請)

第7条 事業を利用しようとする障害者等(以下「利用者」という。)は、心身障害者医療支援サービス提供事業利用申請書(様式第1号)に添付書類を添えて、村長に申請するものとする。

(認定調査・審査・決定)

第8条 村長は、申請書を受理したときは、利用の可否等に必要な調査及び審査を行い、下記により利用の可否等を決定し、心身障害者医療支援サービス提供事業利用決定・却下通知書(様式第2号。以下「利用決定通知書」という。)により通知するとともに、利用可の者については、心身障害者医療支援サービス受給者証(様式第3号。以下「受給者証」という。)を発行するものとする。

(1) 利用の可否

(2) 利用の有効期間

(3) 支給内容及び支給量

(4) 利用時の介助者の要否

(5) 申請者の負担額

(利用回数等)

第9条 利用回数は、原則として1人1回2泊まで、年度12回を限度とする。

(利用者負担額)

第10条 利用者の負担については、別表のとおりとし、利用の際に支払うものとする。

(利用の申込)

第11条 利用者は、原則として利用日の5日前までに、委託団体(第2条の規定に基づき、この事業の実施に伴う事務を受託したものをいう。以下同じ。)に利用券交付申請書(様式第4号)に受給者証及び利用決定通知書を添えて提出するものとする。

(利用券の交付等)

第12条 委託団体は、第11条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用日の3日前までに、心身障害者医療支援サービス提供事業利用券(別記様式1。以下「利用券」という。)を利用者に交付する。

2 利用券の有効期間は、利用日から1週間とする。ただし、入院等の事由により1週間を超える利用については、その限りではない。

(利用内容の変更等)

第13条 利用者は、利用の取消し、変更等申込内容を変更しようとする場合には、速やかに利用交通機関及び施設又は委託団体に申し出なければならない。この場合において、施設の定めるところにより違約金を必要とするときは、利用者がこれを負担するものとする。

(利用券の提出等)

第14条 利用者は、交通機関及び施設を利用する際、受給者証を提示し、かつ利用券を提出しなければならない。

(経費の請求及び支払)

第15条 委託団体は、医療支援サービス提供事業者が提出する請求書及び利用券により、その内容を審査の上、医療支援サービス提供利用料として支払うものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年10月1日から適用する。

(平成30年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

利用者負担額

以下の表より該当する金額を差し引いた額

表1 交通機関利用

東海汽船

区分


1

障害者本人(手帳の割引を受けられる者)

2,000

2

障害者本人(手帳の割引がない者)

4,000

3

障害者本人(子供料金が適用される者)

1,500

4

介助者(手帳の割引を受けられる者)

2,000

5

介助者(手帳の割引がない者)

4,000

新中央航空

区分


1

障害者本人(手帳の割引を受けられる者)

3,000

2

障害者本人(手帳の割引がない者)

3,000

3

障害者本人(子供料金が適用される者)

3,000

4

介助者(手帳の割引を受けられる者)

3,000

5

介助者(手帳の割引がない者)

3,000

表2 宿泊施設利用

区分


1

障害者 大人

3,000

2

障害者 子ども料金が適用される者

3,000

3

介助者

3,000

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神津島村心身障害者医療支援サービス提供事業実施要綱

平成27年3月2日 要綱第4号

(令和3年4月1日施行)